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2009.10.13
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カテゴリ:県からのお知らせ

■(新型)インフルエンザと診断された患者さんと同居されている場合

喘息や糖尿病などの持病(※)がある場合は

 医師の判断により発症を予防するお薬が処方される場合があります。できるだけ外出を自粛してください。潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)は、1~7日間とされていますので、その間は体調に留意しましょう。その間に発熱と咳(せき)やのどの痛みなどの症状が出たら、まず、かかりつけ医師に電話し、受診が必要かどうかを相談しましょう。

糖尿病などの持病(※)がない場合は

 発症を予防するお薬を内服する必要はありません。できるだけ外出を自粛してください。潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)は、1~7日間とされていますので、その間は体調に留意しましょう。その間に発熱と咳(せき)やのどの痛みなどの症状が出たら、まず医療機関に電話し、受診が必要かどうかを相談しましょう。

■上記以外の方

職場等で(新型)インフルエンザと診断された人がいる方などは

 感染した可能性がまったくないわけではありませんが、通常は発症を予防するお薬を飲む必要はありません。また、外出を自粛する必要もありません。
 ただし、患者の濃厚接触者につきましては、外出自粛など感染拡大防止行動の協力を求められることがあります。このほか、持病(※)などがある方は念のためかかりつけの医師に相談しておきましょう。状況によっては、安静を勧められたり、医師の判断によりお薬が処方されることがあります。

※妊婦、幼児、高齢者、慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・代謝性疾患(糖尿病等)・腎機能障害・免疫機能不全(ステロイド全身投与等)などの持病がある方のうち、治療経過や管理の状況などを勘案して医師により重症化のリスクが高いと判断される方のこと。


詳しくは、疾病対策課のページをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BU00/newinflu/top.html
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    (お問い合わせ先)
     保健医療部 疾病対策課 
     Tel:048-830-3572
     E-mail:a3590-02@pref.saitama.lg.jp

 






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最終更新日  2009.10.13 17:00:04
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