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カテゴリ:気まぐれ日記
いのしし社労士@中村さんのメールマガジンで知りましたが、連合が社労士の労働紛争等への関与について厚生労働省にかみついているようですね。全文リンク
(1)社会保険労務士法(23条)「社会保険労務士の労働争議への介入禁止」の削除後における社会保険労務士の労働紛争への関与の実態を調査・把握し、通達「厚生労働省基発第0301002号」の周知・徹底を行うとともに、必要に応じて社会保険労務士法を見直し「労働争議への介入禁止」を再度規定することも含めた適切な対応を行う。 社労士が団体交渉の場で会社側に座り説明・交渉を行うという、弁護士法(72条)に抵触する事例も見られることから、社会保険労務士会に対する指導を行う。 (2)社会保険労務士が、労働委員会の公益委員、紛争調整委員会の委員、総合労働相談コーナーの相談員をはじめ、労働関係の専門家として公正・中立な立場で労働紛争の解決に関与すべき職務に就くことの是非等について、労使および労働委員会関係者等も入れた検討の場を速やかに設け、検討を行う。 社会保険労務士の報酬は会社(使用者)から支払われるから、公正・中立な立場といわれても難しいかも 別件:明日から「住宅手当緊急特別措置」の受付が始まる。申請者は社協による生活福祉資金(無利子・低利子)も合わせて借りられるようなので、消費者金融へは行くべからず。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.09.30 21:53:35
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