861492 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

へこきもと 気まぐれブログ

へこきもと 気まぐれブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

カレンダー

お気に入りブログ

「GIGAワールド通信… New! machiraku_hokkaidoさん

詐欺広告関係で再び… New! 山田真哉さん

意識して肯定語を使… New! 森田生涯さん

最後はなぜかうまく… New! 業績向上ナビゲーターさん

動燃内部の職員差別… New! 佐原さん

目も当てられない New! inti-solさん

観照 大阪・国立国… New! 茲愉有人さん

通院と業務の平行日… SRきんさん

川俣湖散策やめて お迎えまでの楽園生活さん

文学フリマ/フロー… 内藤みかさん

2009.09.30
XML
カテゴリ:気まぐれ日記
いのしし社労士@中村さんのメールマガジンで知りましたが、連合社労士の労働紛争等への関与について厚生労働省にかみついているようですね。右矢印全文リンク

(1)社会保険労務士法(23条)「社会保険労務士の労働争議への介入禁止」の削除後における社会保険労務士の労働紛争への関与の実態を調査・把握し、通達「厚生労働省基発第0301002号」の周知・徹底を行うとともに、必要に応じて社会保険労務士法を見直し「労働争議への介入禁止」を再度規定することも含めた適切な対応を行う。
社労士が団体交渉の場で会社側に座り説明・交渉を行うという、弁護士法(72条)に抵触する事例も見られることから、社会保険労務士会に対する指導を行う。

(2)社会保険労務士が、労働委員会の公益委員、紛争調整委員会の委員、総合労働相談コーナーの相談員をはじめ、労働関係の専門家として公正・中立な立場で労働紛争の解決に関与すべき職務に就くことの是非等について、労使および労働委員会関係者等も入れた検討の場を速やかに設け、検討を行う。

ひらめき社会保険労務士の報酬は会社(使用者)から支払われるから、公正・中立な立場といわれても難しいかも雫

別件:明日から「住宅手当緊急特別措置」の受付が始まる。申請者は社協による生活福祉資金(無利子・低利子)も合わせて借りられるようなので、消費者金融へは行くべからず。

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ 





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2009.09.30 21:53:35


キーワードサーチ

▼キーワード検索

バックナンバー

・2024.04
・2024.03
2024.02

サイド自由欄

ニューストピックス


© Rakuten Group, Inc.