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建築設備メーカー(東京)の「専任課長」と呼ばれるポスト時代に脳卒中で倒れ、過労で労災認定された大阪府の50代男性が「十分な裁量権が与えられない一方で残業代が出ない『名ばかり管理職』だった」として、支給済みの賃金だけをもとに労災給付額を決めた国の処分取り消しを求めた訴訟の判決が3日、大阪地裁であった。
中村哲裁判長は、男性を「名ばかり管理職」と認め、残業代を加算しなかったのは違法と判断して処分を取り消した。 労働問題に詳しい原告代理人の松丸正弁護士によると、「名ばかり管理職」をめぐり、残業代相当額を加算して労災給付金を算定するよう事実上命じた判決は全国初。 判決によると、男性は、近畿地方の工場で機械設備工事の現場責任者を務めていた2005年、自宅でくも膜下出血を発症して寝たきりとなり、07年に地元の労働基準監督署から過労による労災と認定された。療養中、1日あたり約1万3千円の労災給付(休業補償など)を受給することも当時決まった。 判決は、発症当時、男性には技術部門の「専任課長」の肩書があったが、部下への人事権がなかった点や、発症2カ月前の月間労働時間が291時間に達していたことを指摘。男性は労働基準法で残業代支給が免除される「管理監督者」にあたらず、残業代の請求権があると判断した。(3/4 asahi.com) 工場の現場責任者ということは、デスクワークではなく、恐らく立ち仕事に近い職務が想像される。50歳代で月間291時間労働は辛かっただろう。法定外労働が約130時間となる計算だ。 その後、会社側が上告したのかどうか不明だが、名ばかり管理職に裁判所は厳しい判断をする傾向は続くだろう。管理監督者が半数を占める
へこきもとさん、こんにちは。
残業代を支払わない、法定時間外労働時間を著しく超える勤務、こんな問題はいつまで続くのだろうと思います。 月45時間の時間外では、到底間に合わない事も、以前つとめていた車輌製造企業の繁忙期ではありました。 ただ、それならそれで、変則勤務体制を取ったりして、まわしていたものです。 実働8時間を超える時間外勤務には25%以上の割増が必要であると謳われてますが、この様な事件が出ると、労基法と現実の乖離が鮮明に伺えます。 企業にとって人とは何でしょう?…そんな問いかけをしたくなります。 人がいて機械や機器は動き、新たな製品を生み、企業は成り立ちますが、人がいなければただの箱です。それを企業は忘れてはいけないと思います。 生意気なことを言ってしまいました^^A ありがとうございます☆(2010/03/14 11:47:27 PM)
イソケン1973さん
コメントありがとうございます。これは永遠の課題だと思います。来月4月1日からは改正労働基準法が施行され、法定外80時間超の割増率は150%となります。 法の意図するところは長時間労働の防止でしょうが、逆ベクトル作用が懸念されます。中小企業が払えるかな?労務倒産しないかな?そもそも、80時間超を容認することにはならないか?異論を唱える方も多いでしょうね。 私は労働基準監督官が絶対的に不足していることも原因だと考えています。通報があってから動く、これでダメですね。(2010/03/15 06:12:11 AM)
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