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ちょっとしつこいかもしれないが、
古賀潤一郎衆院議員についてもう1度書く。 (これをもって最後にしたい。) 古賀議員は地元での街頭演説で、 「民主党を離党する。議員歳費を受け取らない。しかし衆院議員は辞職しない」 という形で学歴詐称問題の責任を取ると言った。 今日の「かみぽこ政治学」では、 この古賀議員の責任の取り方について論じてみたい。 まず、「民主党離党」について。 政党を離党するということは、無所属になるということ。 無所属でも、国会のどこかの会派に所属することができるが、 古賀議員の場合は問題を起こしての離党だけに、 会派にはどこにも所属しない純粋な無所属となるだろう。 こうなると具体的にはどういうことになるか。 まず、委員会に1つしか所属できず、 所属できる委員会が「懲罰委員会」とか ほとんど平素機能していない委員会のみとなる。 その上、国会への法案提出権がなくなる。 これは国会議員の最も基本的機能であるが、 国会法では、「法案提出には20名の提出賛成者が必要」 とされている。 つまり、古賀議員は立法活動をすることは ほぼ不可能ということになる。 次に「議員歳費返上」について。 「議員歳費」については、 国会法で「議員は、一般職の国家公務員の最高の給料額より少なくない歳費を受ける」と決められている。 要するに、最高裁判事のような特別職の公務員は別にして、最も給料の高い一般公務員と同じか、それ以上の給料(歳費)を受けとる、と決められている。 具体的には、無役の議員で月額137万5000円。これにボーナスにあたる期末手当てが718万円。これだけでざっと年収2400万円。 これにプラスして、文書交通費という名目で、毎月100万円が追加支給されている。 その他、JR各社や航空会社の特殊乗車券(航空券)なども提供されている上に、公務出張の場合は別途実費の交通費等が支給されるのだ。さらに、その国会議員の所属する会派には、一人あたり月65万円の立法調査費なるものが支給される。。。。 と、これが多いか少ないかは別として、 わたしが今日問題にしたいのは、 実際にこれを返上して議員活動ができるのか? ということである。 不可能だろう。歳費がなければ、 地元に戻って有権者の声を聞こうにも交通費がなく、 いろいろな打ち合わせに移動しようにも車を手配できず、 電話もFAXもインターネットも使えず、 私設秘書も雇えず、 要するになんの議員活動もできない。 つまり、 「民主党を離党する。議員歳費を受け取らない。しかし衆院議員は辞職しない」 が意味することは、 「わたしは、 わたしを選出してくれた有権者の皆様に対してなにもできません。 でも、わたしは議員をやり続けます。 どうぞよろしく。」 ということなのだ。 この古賀議員の責任の取り方で問題なのは、 彼の選挙区である福岡2区の有権者が、 仕事のできない古賀議員が彼らの代表であるために、 国会にその民意を届ける手段を失うことなのだ。 仕事をしない国会議員などいても意味がない。 迷惑である。とっとと辞職しろと言いたい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年01月30日 03時36分43秒
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