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★派遣元責任者講習開催のお知らせ★
昨今の派遣の問題から、これではいけないと、当センターが立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。 開催日: 平成24年2月21日(火) 平成24年3月28日(水) いずれも東京・総評会館にて開催! 個別労使紛争処理センターへジャン プ ★労働トラブル無料相談会(相談会予約) 秘密は厳守しますので、お気軽にお電話ください。 03-6802-6837 受付日時:毎週火,木,金曜日12:30~16:30 平成24年2月無料相談会の日程 2月7日、14日、21日、28日(火) 18:00~20:00 会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37 石井ビル303 アクセス:JR秋葉原駅から徒歩9分 ★個別労働紛争解決手続について、法務大臣の認証を得ました! 平成21年6月26日に当NPO法人個別労使紛争処理センターは、個別労働紛争の解決手続について労働関係では全国で6番目に法務大臣の認証(認証番号第33号)を得ました。 この個別労働紛争解決手続は、労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争を対象とし、関東地区(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨)を範囲とし、紛争を和解で解決することを目的に行ないます。職場での問題でお悩みの方は是非ご利用下さい。なお、関東地区以外のご相談についても従来どおりお受けしています。 ★採用、労働時間、配置転換、出向、賃金、有給休暇、セクハラ、退職、解雇などなど、職場でのトラブルで悩んでおられませんか? 当センターでは、そのようなトラブルを話し合いで解決するお手伝いをしています。 相談は原則として面談でお受けしています。 相談時間は約60分です。まずは、お電話で相談を予約してください。(メールでのご相談、予約は受け付けていません) 「個別労使紛争処理センター」は、職場の労働問題のトラブル解決をお手伝いする目的で、労働問題の専門家である社会保険労務士が中心になって設立したNPO法人です。 個別労使くんの日記 [全1539件]
派遣先で面接を受けたのですが? 派遣元が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について職業紹介を行う「紹介予定派遣」を除き、「派遣労働者を特定する行為」は禁止されています。 「派遣労働者を特定する行為」とは、派遣先が受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接や派遣元から派遣先に履歴書・スキルシート等を送付する事などのほか、派遣労働者のスキルとは関係のない特定の条件(容姿端麗)で選別する事も含まれます。 ★派遣元責任者講習開催のお知らせ 昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。 開催日:平成24年2月21日(火)3月28日(水)東京・総評会館にて 現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!! NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部) 電話:03-6802-6837 受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30 ★無料労働相談会も受付中! 平成24年2月の無料相談会日程:14日、21日、28日 18:00~ 相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303
健康診断で会社も従業員も健康に! 労働安全衛生法という法律があります。そのなかに健康診断についての定めがされており、一般健康診断に関しては事業場の規模や業種にかかわらず実施が義務付けられています。 その種類は以下のようになっています。 1、雇い入れ時健康診断 2、定期健康診断 3、配置換えの際等の健康診断(深夜業等) 4、海外派遣従業員の健康診断など これらの健康診断は法定ですので、実施しないと労働基準監督署の実施勧告の対象となります。健康診断の対象は、常時使用する従業員です。パートさんなどは、一年以上継続勤務している(する予定の)場合で一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上の者は実施対象になります。 また、従業員も会社が行う健康診断を受けなければならない義務が課せられています。正当な理由無く拒否することはできません。ただし、本人が他の医師等の健康診断を受けてその結果を提出することでもよいとされています。健康診断をいやがる従業員をほっといていいことにはなりません。なお、実施義務のある健康診断の費用については会社が負担すべきものとされています。 ★派遣元責任者講習開催のお知らせ 昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。 開催日:平成24年2月21日(火)3月28日(水)東京・総評会館にて 現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!! NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部) 電話:03-6802-6837 受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30 ★無料労働相談会も受付中! 平成24年2月の無料相談会日程:14日、21日、28日 18:00~ 相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303
年休は原則として従業員が自由にその日を指定して取得できるものです。しかしそれ以外に仕事の調整をしながら年休の消化を促進するために計画的付与の制度があります。これを上手に使うことによって、「休みが取れない、年休がたまってしょうがない」という不満を解消し仕事の効率にもつながることも考えられます。 方法としては以下の三つがあります。 1、事業所全体で一定日数を休む方法 2、班による交代休む方法 3、計画表により個人別に休む方法 これをするためには、その事業所において労使協定により具体的な付与日または計画表を作成する時期・手続等を協定します。なお、年休の計画的付与の対象となる日数は、その者に付与されている年休日数のうち5日を超える日数とされています。 また、年休日数のない者や年休が5日未満の者を含めて全体で休業する場合は、これらの者に対して特別の有給休暇を与えるか、少なくとも休業手当(その者の平均賃金の6割以上の額。)の支払いが必要とされています。 NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部) 電話:03-6802-6837 受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30 ★無料労働相談会も受付中! 平成24年2月の無料相談会日程:14日、21日、28日 18:00~ 相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303
派遣で、仕事の内容など詳しい事を何も説明されないトラブルがあります! 派遣労働者は派遣先に採用されるのではなく、派遣元である派遣会社に採用されます。 つまり派遣元が雇用主となります。派遣元は採用した労働者に対してあらかじめ、労働条件の明示(労働基準法)と就業条件の明示(労働者派遣法)を書面で行わなければなりません。 派遣法では就業条件等の明示の内容について細かく規定がされています。 就業条件等の主な内容は 1、従事する業務の内容 2、派遣先事業所の名称および所在地 3、就業中の指揮命令者、派遣先・派遣元責任者に関する事項 4、派遣の期間及び就業する日 5、就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間 6、派遣労働者からの苦情処理に関する事項 7、派遣契約解除の場合の措置に関する事項 等です。 ★派遣元責任者講習開催のお知らせ 昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。 開催日:平成24年2月21日(火)3月28日(水)東京・総評会館にて 現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!! NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部) 電話:03-6802-6837 受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30 ★無料労働相談会も受付中! 平成24年2月の無料相談会日程:14日、21日、28日 18:00~ 相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303
社員を雇っている事業主の皆さん 会社で働いている皆さん 採用、労働時間、配置転換、出向、賃金、有給休暇、セクハラ、退職、解雇……職場でのトラブルで悩んでおられませんか? ★「個別労使紛争処理センター」は、職場の労働問題のトラブル解決をお手伝いする目的で、労働問題の専門家である社会保険労務士が中心になって設立したNPO法人です。 相談は、原則として面談でお受けしています。 まずは、お電話ください。そして、相談を予約してください。 (メールでのご相談、予約は受け付けていません) 秘密は厳守しますので、お気軽にお電話ください。 (相談は初回は無料です) NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部) ★無料相談(相談会予約)03-6802-6837 受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30 平成24年2月の無料相談会日程:7日、14日、21日、28日 18:00~ 相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303 ご相談の後、必要に応じて、内容証明の作成、当センターでのあっせん、訴訟提起など、解決に向けてのメニューをご提示し、あなたをサポートしていきます。
募集や契約内容と労働条件が違っていたらどうしたらいいでしょうか?求人広告を見て応募したけど、採用されて働いてみたら労働条件が募集内容と違うとか、労働契約を結んで労働条件を明確にしても、実際に働き始めたら契約内容と異なるというトラブルが多いのです。 法的には、契約が守られなかった場合、労働者は使用者に契約どおり実行するように要求することができ、また、直に解除する事ができるとしています。しかし、労働者にも生活があるので簡単に「解除しろ!」なんて言えないのが現実です。 ★派遣元責任者講習開催のお知らせ 昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。 開催日:平成24年2月21日(火)3月28日(水)東京・総評会館にて 現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!! NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部) 電話:03-6802-6837 受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30 ★無料労働相談会も受付中! 平成24年2月の無料相談会日程:7日、14日、21日、28日 18:00~ 相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303
最近また、管理職や未払い残業の相談が増えております。 今回は名ばかり管理職の相談ではなかったが、テレビの下請け会社の社員からも労働条件の不利益変更で相談があったが、マスコミのお膝元でも労働条件の不利益変更があるとは驚きでした。 テレビも他人ごとのような報道していますが、まず自分たちの会社や下請けの会社の労働条件の状態を知るべきではないのか。下請け会社も親会社のテレビ会社からの売り上げの影響で下請け会社の労働者が、割りを食わされている現状を知るべきではないのか…。 ★派遣元責任者講習開催のお知らせ 昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。 開催日:平成24年2月21日(火)3月28日(水)東京・総評会館にて 現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!! NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部) 電話:03-6802-6837 受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30 ★無料労働相談会も受付中! 平成24年1月の無料相談会日程:31日 18:00~ 相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303 |一覧| |
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