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個別労使くんの日記

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2012.06.02 楽天プロフィール Add to Google XML

年休消化!
[ 労使トラブル ]    

 計画付与で年休消化!

 年休は原則として従業員が自由にその日を指定して取得できるものです。しかしそれ以外に仕事の調整をしながら年休の消化を促進するために計画的付与の制度があります。これを上手に使うことによって、「休みが取れない、年休がたまってしょうがない」という不満を解消し仕事の効率にもつながることも考えられます。
 方法としては以下の三つがあります。
(1)事業所全体で一定日数を休む方法
(2)班による交代休む方法
(3)計画表により個人別に休む方法
 これをするためには、その事業所において労使協定により具体的な付与日または計画表を作成する時期・手続等を協定します。なお、年休の計画的付与の対象となる日数は、その者に付与されている年休日数のうち5日を超える日数とされています。
 また、年休日数のない者や年休が5日未満の者を含めて全体で休業する場合は、これらの者に対して特別の有給休暇を与えるか、少なくとも休業手当(その者の平均賃金の6割以上の額。)の支払いが必要とされています。

★派遣元責任者講習開催のお知らせ
昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。
開催日:平成24年6月26日(火)7月19日(木)8月27日(月)東京・総評会館にて
現在、好評受付中ですので、お気軽にお問い合わせください!!

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
電話:03-6802-6837
受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30
★無料労働相談会も受付中!
平成24年6月の無料相談会日程:12日、19日、26日(火)18:00~
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303




Last updated  2012.06.02 08:26:24
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2012.06.01

派遣トラブル!

 派遣中のトラブルについてです。

 派遣元からは聞いていない時間外勤務や休日勤務を命令されたが、従うしかないのか?とか、派遣で働いていて、休暇が取れない、年次有給休暇が取得できない!とか、コピーとかお茶くみなど契約外の仕事をさせられるなどのトラブルがあります。

 派遣先でセクハラ!!なんていうのもあるんです!

★派遣元責任者講習開催のお知らせ
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Last updated  2012.06.01 08:21:12
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2012.05.31

派遣元責任者講習を開催します!
[ NPOのニュース ]    

派遣元責任者講習

 派遣元責任者講習開催のお知らせです!!

昨今の派遣の問題から、これではいけないと「NPO個別労使紛争処理センター」が立ち上がりました!労働問題に精通している社会保険労務士が講師となり、一味違う講義となると思います。

開催日:平成24年6月26日(火)7月19日(木)8月27日(月)東京・総評会館にて
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平成24年6月の無料相談会日程:5日、12日、19日、26日(火)18:00~
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303



Last updated  2012.05.31 08:42:36
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2012.05.30

割増賃金?
[ 労使トラブル ]    

 残業、深夜労働には25%以上の手当てを、休日労働には35%以上の手当てを支払わなければなりません。

 また、1日の所定労働時間が8時間のとき、それを超えた時間外の労働である残業について、使用者は普通に労働した時の25%以上の割増賃金を支払わないといけません。

Ф

★派遣元責任者講習開催のお知らせ
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Last updated  2012.05.30 08:21:02
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2012.05.29

労使協定
[ 労使トラブル ]    

 「労使協定ってなんですか?」と、友人から質問されました。

 さて、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、そのような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定を「労使協定」といいます。

 この労使協定は、36協定の他に賃金を銀行口座振込にしたり、給料から一部を控除して支払う場合や、変形労働時間制やみなし労働時間制を採用したり、休憩を一斉に与えない事とする場合、年次有給休暇の計画的付与を決める場合に必要となるものです。

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Last updated  2012.05.29 08:50:17
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2012.05.27

職場のトラブル解決!

社員を雇っている事業主の皆さん
会社で働いている皆さん
採用、労働時間、配置転換、出向、賃金、有給休暇、セクハラ、退職、解雇……職場でのトラブルで悩んでおられませんか?
私たちは、そのようなトラブルを解決するお手伝いをしています。

相談は、原則として面談でお受けしています。
まずは、お電話ください。そして、相談を予約してください。
(メールでのご相談、予約は受け付けていません)
秘密は厳守しますので、お気軽にお電話ください。
(相談は初回は無料です)

NPO法人 個別労使紛争処理センター(首都圏支部)
★相談予約はこちら →03―3662―0715
受付時間は、火,木,金曜日の12時30分から16時30分まで。

ご相談の後、必要に応じて、内容証明の作成、あっせん申請、訴訟提起など、解決に向けてのメニューをご提示し、あなたをサポートしていきます。




Last updated  2012.05.27 08:45:12
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2012.05.25

労働時間?
[ 労使トラブル ]    

 労働時間は休憩時間を除いて1週40時間、1日の法定労働時間は8時間が原則です。

 労働時間は一般的に会社の指揮監督下にある時間をいいますので作業の準備や後片付けも会社の指示があれば労働時間となります。

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受付時間:火,木,金曜日12:30~16:30
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平成24年5月の無料相談会日程:29日(火)18:00~
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303



Last updated  2012.05.25 08:33:08
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2012.05.24

最低賃金
[ 労使トラブル ]    

 労働基準法では、賃金の額については別にああしろこうしろと決められていませんが、労働者の生活の安定などを目的として「最低賃金法」があります。
 その最低賃金法に基づいて国家が賃金の最低限度を決めて、会社はその最低賃金以上の賃金を支払わなければならないのです。仮に最低賃金以下の賃金で労働者と会社が合意して決めたとしても、法律により無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
 最低賃金は原則として事業場で働く常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されるのです。

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Last updated  2012.05.24 09:04:16
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2012.05.23

未払い賃金の立替払い?
[ 労使トラブル ]    

 会社が倒産した場合の未払い賃金トラブルもあります。そこで、未払い賃金の立替払いという制度があります。これは、「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づいて行なわれ、企業の倒産に伴い、賃金が支払われない退職した労働者に対して、その未払い賃金のうち一定範囲のものを事業主に代わり立替払いする制度です。
 倒産が原因で賃金未払いがあり退職したら早く労働基準監督署に相談しましょう。

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平成24年5月の無料相談会日程:29日(火)18:00~
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303

Last updated  2012.05.23 08:25:27
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2012.05.22

賃金不払い
[ 労使トラブル ]    

 賃金が支払われない!というトラブルがあります。

 労働基準法では賃金支払いの原則に基づいて毎月の給料は定期的に支払われ、退職したり亡くなられた場合の最後の給料や退職金も本人や相続人の請求から7日以内に支払うのが原則です。ただし、退職金は就業規則等で支払期日が定められている場合はそれに従います。

 しかし、現実には、会社の経営難とか従業員が会社に損害を与えたなどの理由から支払われないケースが…。

 このような賃金不払いの問題に関しては、賃金の種類、金額、理由、支払根拠などを充分に確認して会社と話し合うことが必要だと考えます。


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平成24年5月の無料相談会日程:29日(火)18:00~
相談会場:東京都千代田区神田佐久間町3-37石井ビル303



Last updated  2012.05.22 08:36:44
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