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このブログでは社労士として企業や団体の労務管理の支援をしている経験を基に、人事労務管理の勘所をお伝えしていきます。経営上のヒント(気づき)としていただければ大変うれしく思います。
本ブログの管理人は、東京 日本橋で社会保険労務士事務所を開業している私、小岩 和男です。事務所概要、業務内容はこちらをポチッとクリックしてみてください。(ブックマークいただければ幸いです) 人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 All About労務管理 ●小規模企業の経営者様におすすめの書籍のご紹介 【社員10人までの小さな会社の総務がよくわかる本】(全国主要書店) 手前味噌ですが、私の執筆書籍です。 (企業人時代~開業後の経験のエキスが詰まっています。画像をクリックして、ぜひ内容をご覧下さい。明日香出版社)) ここに執筆させていただいていること全般を、日々ご支援する毎日です。 日本橋発、人事労務News [全180件]
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2012年 5月 1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ ![]() いつもお世話になっております。 社会保険労務士FP小岩事務所の小岩和男です。 新入社員もそろそろ会社に慣れてきたころではないでしょうか。5月からは 実務に入っていく会社も多いと思いますが、この時期は先輩社員の気も引き 締まりますね。このタイミングを活用して、会社全体のパワーアップにつな げていきましょう。 ┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2012年5月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:給与から控除をする際に締結が必要な労使協定 3.人事労務ニュース:4月より事業年度が始まる企業が雇用促進税制の適用を 受けるには5月末までに届出が必要です 4.人事労務ニュース:見直しが進められる家族手当、その考え方と選択肢 5.おすすめリーフ :精神障害等の労災認定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年5月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 5月のお仕事カレンダーを公開しました。そろそろ新卒採用の業務が一段落 付くころではないでしょうか。6月は夏季賞与を支給する企業も多いかと思い ますので、そろそろ業績などの情報をまとめたり、人事評価資料を各部署に 配布したりする準備を早めに進めておきたいものですね。 ↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.koiwaoffice.com/monthly_work.html ┏━┓ ┃2.┗┓給与から控除をする際に締結が必要な労使協定 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 4月に入社した新卒の従業員に多くの会社で初任給が支払われたころでしょ う。会社は、給与を支払う際に、所得税や社会保険料などを控除しています。 しかし、給与から一部を控除して支払うことは、会社が自由に行うことがで きるわけではなく・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1240.html ┏━┓ ┃3.┗┓4月より事業年度が始まる企業が雇用促進税制の適用を ┃ ┗┓ 受けるには5月末までに届出が必要です ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 厚生労働省によると平成24年2月の完全失業率は4.5%となっており、依然 として厳しい状況が続いています。このような状況を受けて、国は平成23年 4月に従業員を一定以上増やす企業について法人税・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1237.html ┏━┓ ┃4.┗┓見直しが進められる家族手当、その考え方と選択肢 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今年の7月には改正育児・介護休業法の完全施行が控えていますが、いま や企業の人事管理においてはいかに仕事と家庭の調和を取っていくのかとい う視点が欠かせないものとなっています。とりわけ従業員の・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1227.html ┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:精神障害等の労災認定 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめリーフレットは、「精神障害等の労災認定」です。平成23 年12月に新しく「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が定められま したが、このリーフレットはその概要と精神障害の労災認定の考え方をわか りやすく解説しています。 ↓「精神障害等の労災認定」を含む人事労務管理リーフレット集は こちらから! http://www.koiwaoffice.com/leaflet_3.html ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ ゴールデンウィークに入っていますが、1、2日と出勤し、3日から6日まで 4連休の会社も多いのではないでしょうか。年度初めの繁忙期で疲れた体を ゆっくり休めて、リフレッシュしたいものですね。 ==================================================================== 発 行 元:社会保険労務士FP小岩事務所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F TEL 03-5201-3616 発 行 人:小岩和男 koiwa@khh.biglobe.ne.jp ホームページ :http://www.koiwaoffice.com/ ────────────────────────────────── ※是非、ご意見・ご感想をkoiwa@khh.biglobe.ne.jpまでお送り下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Last updated May 02, 2012 9:38:33 PM
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2012年 4月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ ![]() いつもお世話になっております。 社会保険労務士FP小岩事務所の小岩和男です。 4月も半月が経ち、新入社員の方も次第に職場に慣れてきた頃ですね。それ では今回もホームページで更新した内容をメルマガでお届けします。 ┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 遅刻した従業員が残業を行った場合の割増賃金の取扱い 2.人事労務ニュース:平成24年度の国民年金保険料は月額14,980円に 3.人事労務ニュース:高額療養費の現物給付化が外来窓口の支払いでも 始まりました 4.おすすめ書式 :出勤簿 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┓ ┃1.┗┓遅刻した従業員が残業を行った場合の割増賃金の取扱い ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「遅刻した従業員が残業を行った場合の割増賃金の取扱い」です。 実務上よく問題となる割増賃金の取扱いについて確認しておきましょう。 ↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 遅刻した従業員が残業を行った場合の割増賃金の取扱い http://www.koiwaoffice.com/q_and_a_1225.html ┏━┓ ┃2.┗┓平成24年度の国民年金保険料は月額14,980円に ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 国民年金の第1号被保険者が負担する国民年金保険料(以下、「保険料」と いう)は、平成16年の法改正により、物価変動率等を勘案した保険料改定率 を乗じ、毎年改定されることとなりました。その結果、平成24年度からの保 険料は月額14,980円となり、昨年度より・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1207.html ┏━┓ ┃3.┗┓高額療養費の現物給付化が外来窓口の支払いでも始まりました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 健康保険制度には私傷病により医療機関にかかり、1ヶ月間(1日から末日 まで)に医療機関や薬局(以下、「医療機関等」という)の窓口で支払った 医療費が高額となった場合、申請を行うことで後から・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1206.html ┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。出勤簿は、会社が始業・終業の 時刻を確認し記録するための書式となります。過重労働対策など、労務管理 において労働時間問題への対応についての重要性が増していますので、適切 な方法で労働時間を把握することが求められています。 ↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.koiwaoffice.com/format_2.html ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 今回のメルマガでは、高額療養費の現物給付化を取り上げました。4月より 外来窓口での支払いも対象となったことから、改めて高額療養費の制度につ いて確認し、従業員が入院するなどして医療費が高額となる場合にはこのよう な制度があることを情報提供しておきましょう。 ==================================================================== 発 行 元:社会保険労務士FP小岩事務所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F TEL 03-5201-3616 発 行 人:小岩和男 koiwa@khh.biglobe.ne.jp ホームページ :http://www.koiwaoffice.com/ ────────────────────────────────── ※是非、ご意見・ご感想をkoiwa@khh.biglobe.ne.jpまでお送り下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Last updated Apr 16, 2012 10:32:49 PM
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2012年 4月 1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ ![]() いつもお世話になっております。 社会保険労務士FP小岩事務所の小岩和男です。 いよいよ新入社員が入社してきますね。しばらくは社内研修で人事担当者 と顔を合わせる場面が多くなるという会社の方もあるでしょう。ここでコミ ュニケーションをとり、気軽に相談してもらえるように人間関係をつくって おきたいものですね。 ┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2012年4月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:平成24年度から変更となる雇用保険料率および 労災保険率 3.人事労務ニュース:採用リスクを軽減する試用期間の設定と その運用ポイント 4.旬の特集 :従業員が入社する際に行うべき法的事項とその留意点 5.おすすめリーフ :改正育児・介護休業法が全面施行されます!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年4月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 4月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は新入社員が入社し、人事担 当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多く なる時期となりましたね。この時期は人事担当者にとって長時間労働になる 心配がありますので、部内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら 進めていきましょう。 ↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.koiwaoffice.com/monthly_work.html ┏━┓ ┃2.┗┓平成24年度から変更となる雇用保険料率および労災保険率 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 労働保険(雇用保険・労災保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日 の1年間を単位とし、労働者に支払われる賃金の総額に保険料率を乗じて算出 します。この保険料率の改定は定期的に行われ・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1195.html ┏━┓ ┃3.┗┓採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 正社員を採用する際には、履歴書や職務経歴書を提出してもらい、適性検 査や面接を行うことで、その人物を見極めることが一般的です。しかし実際 に業務を行うと、期待していた・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1173.html ┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:従業員が入社する際に行うべき法的事項とその留意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、従業員の 入社時に留意しておきたい事項を取り上げています。 ↓旬の特集はこちらから! http://www.koiwaoffice.com/season_contents.html ┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:改正育児・介護休業法が全面施行されます!! ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめリーフレットは、「改正育児・介護休業法が全面施行され ます!!」です。いよいよ平成24年7月より従業員数が100人以下の事業主に ついても、猶予されていた3つの制度(短時間勤務制度・所定外労働の制限・ 介護休暇)が適用となります。このリーフレットではその内容を解説してい ます。 ↓「改正育児・介護休業法が全面施行されます!! 」を含む人事労務管理 リーフレット集はこちらから! http://www.koiwaoffice.com/leaflet_2.html ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 本日のメルマガでは、平成24年度から変更となった雇用保険料率および労 災保険率を取り上げました。労災保険料率は引き下げとなった業種、据え置 きの業種、引き上げとなった業種がありますので、平成24年度よりどのよう になったのかを確認しておきましょう。 ==================================================================== 発 行 元:社会保険労務士FP小岩事務所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F TEL 03-5201-3616 発 行 人:小岩和男 koiwa@khh.biglobe.ne.jp ホームページ :http://www.koiwaoffice.com/ ────────────────────────────────── ※是非、ご意見・ご感想をkoiwa@khh.biglobe.ne.jpまでお送り下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Last updated Apr 02, 2012 11:03:43 PM
![]() ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2012年 3月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 社会保険労務士FP小岩事務所の小岩和男です。 3月も残すところ残り半月となり、まもなく新入社員が入ってくる時期に なりましたね。名刺が納品されているかを確認したり机を準備したりするな ど、早めに迎える準備をしておきましょう。 ┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 従業員が入社する際に必要な社会保険手続き 2.人事労務ニュース:時間外労働の大前提となる36協定の締結と届出 3.人事労務ニュース:2012年3月よりブラジル・スイスが発効となる 社会保障協定の概要 4.おすすめ書式 :秘密保持に関する誓約書(入社時) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┓ ┃1.┗┓従業員が入社する際に必要な社会保険手続き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「従業員が入社する際に必要な社会保険手続き」です。まもなく 新入社員が入社してくることから、その際に行う社会保険手続きの注意点を 確認しておきましょう。 ↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 従業員が入社する際に必要な社会保険手続き http://www.koiwaoffice.com/q_and_a.html ┏━┓ ┃2.┗┓時間外労働の大前提となる36協定の締結と届出 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 通常、ほとんどの企業で時間外労働が行われていますが、そもそも労働基 準法では1日8時間、1週40時間の労働を原則としており、この法定労働時間を 超える時間外労働を禁止しています。そのため・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1171.html ┏━┓ ┃3.┗┓2012年3月よりブラジル・スイスが発効となる社会保障協定の概要 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 昨今、経済のグローバル化の進展により、中小企業においても海外進出が 盛んに行なわれ、人的な国際交流が以前に増して活発となっています。その ような中、日本から海外へ派遣される日本人および・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1161.html ┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:秘密保持に関する誓約書(入社時) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめ書式は、「秘密保持に関する誓約書(入社時)」です。近 年、会社の機密情報や従業員の個人情報を勝手に持ち出し、それが漏えいし てしまい会社やその関係者に損害を与えるケースが見られます。その防止を 図るために、このような誓約書を入社時に提出してもらい、注意喚起してお きましょう。 ↓「秘密保持に関する誓約書(入社時)」を含む 人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.koiwaoffice.com/format.html ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 本日のメルマガ(人事労務ニュース)では、2012年3月よりブラジル・スイ スが発効となった社会保障協定の概要を取り上げました。現在、日本は韓国 やアメリカなど14ヶ国と社会保障協定を結んでいますが、中国など今後の締 結に向けて交渉が行われている国があります。また動きがありましたら、人 事労務ニュースの中で情報をお知らせしますね。 ==================================================================== 発 行 元:社会保険労務士FP小岩事務所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F TEL 03-5201-3616 発 行 人:小岩和男 koiwa@khh.biglobe.ne.jp ホームページ :http://www.koiwaoffice.com/ ────────────────────────────────── ※是非、ご意見・ご感想をkoiwa@khh.biglobe.ne.jpまでお送り下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Last updated Mar 16, 2012 10:46:12 PM
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2012年 3月 1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ ![]() いよいよ3月です。少しずつ春が近づいてきましたね。あと1ヶ月もす ると、新入社員が入ってきますので、そろそろ机や名刺の準備など、迎え る準備を進めておきましょう。3月上旬の最新情報を公開します。 ┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2012年3月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:協会けんぽの健康保険料率が3月分から改定されます 3.人事労務ニュース:従業員50人以上の事業場に求められる衛生委員会の 設置とその活動 4.おすすめリーフ :時間外労働の限度に関する基準 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年3月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 3月のお仕事カレンダーを公開しました。年度単位で36協定の締結を行なっ ている企業が多くあるかと思います。まずその協定期間を確認し、更新時期 にあたる場合には忘れずにその締結と労働基準監督署への届出を行いましょ う。 ↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.koiwaoffice.com/monthly_work.html ┏━┓ ┃2.┗┓協会けんぽの健康保険料率が3月分から改定されます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 主に中小企業などの従業員が加入する全国健康保険協会(以下「協会けん ぽ」)の健康保険料率が平成24年3月分から改定されます。今回の改定では すべての都道府県で・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1159.html ┏━┓ ┃3.┗┓従業員50人以上の事業場に求められる衛生委員会の設置とその活動 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 昨年末に精神障害等の労災認定の基準が改正されるなど、近年の労働基準 行政においては過重労働対策に重きが置かれており、会社の従業員に対する 安全配慮義務が強く求められています。この安全配慮義務を・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1156.html ┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:時間外労働の限度に関する基準 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめリーフレットは、「時間外労働の限度に関する基準」です。 従業員に時間外労働をさせる場合の注意点と36協定の締結および特別条項付 きの協定書の作成方法について分かりやすく解説しています。 ↓「時間外労働の限度に関する基準」を含む人事労務管理リーフレット集は こちらから! http://www.koiwaoffice.com/leaflet.html ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ お仕事カレンダーの記事や人事労務ニュースで取り上げているように、3月 より協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が引き上げとなりますね。給 与計算のチェックリストに追加して、ミスを予防しておきましょう。 ==================================================================== 発 行 元:社会保険労務士FP小岩事務所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F TEL 03-5201-3616 発 行 人:小岩和男 koiwa@khh.biglobe.ne.jp ホームページ :http://www.koiwaoffice.com/ ────────────────────────────────── ※是非、ご意見・ご感想をkoiwa@khh.biglobe.ne.jpまでお送り下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Last updated Feb 29, 2012 11:47:52 PM
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2012年 2月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ ![]() 立春も過ぎましたが、まだまだ寒い日が続いております。風邪をひかない ように体調管理を行い、残り1ヶ月半となった今年度のまとめをしておきま しょう。さて、2月後半の人事労務情報をお届けします。 ┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 妊娠から出産までに必要となる措置(母性健康管理) 2.人事労務ニュース:退職後に必要な健康保険・公的年金の手続き 3.人事労務ニュース:解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ 4.おすすめ書式 :退職届 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┓ ┃1.┗┓妊娠から出産までに必要となる措置(母性健康管理) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「妊娠から出産までに必要となる措置(母性健康管理)」です。 女性従業員から妊娠の報告を受けた際に気をつけなければならない点を確認 しておきましょう。 ↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 妊娠から出産までに必要となる措置(母性健康管理) http://www.koiwaoffice.com/q_and_a.html ┏━┓ ┃2.┗┓退職後に必要な健康保険・公的年金の手続き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 会社を退職すると、それまで加入していた健康保険や厚生年金保険の被保 険者資格を喪失することになります。そのため、退職後にはこれらの加入手 続きを、原則として退職者自身で・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1154.html ┏━┓ ┃3.┗┓解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 従業員が会社の金銭を横領するなど重大な違反行為を行った場合、企業と してはその従業員に対し、懲戒解雇の処分を下さざるを得ない場合がありま す。その際、「本人が重大な違反行為を・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1150.html ┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:退職届 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめ書式は、「退職届」です。以前は経営者宛に全文を自書し、 提出することが一般的でしたが、最近はこのように会社所定の書式を用意し、 それに記入させることも多くなりました。退職時には、従業員から必ず書面 をもらっておきましょう。 ↓「退職届」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.koiwaoffice.com/format_1.html ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 本日のメルマガ(人事労務ニュース)では、退職後の社会保険手続きに関 し取り上げました。従業員の方からよく問い合わせのある内容かと思います ので、しっかり押さえておきましょう。 ==================================================================== 発 行 元:社会保険労務士FP小岩事務所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F TEL 03-5201-3616 発 行 人:小岩和男 koiwa@khh.biglobe.ne.jp ホームページ :http://www.koiwaoffice.com/────────────────────────────────── ※是非、ご意見・ご感想をkoiwa@khh.biglobe.ne.jpまでお送り下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Last updated Feb 17, 2012 00:37:57 AM
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2012年 2月 1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ ![]() 私の事務所HPでは、人事労務管理情報を毎月2回更新しています。今回もそのエキスをお伝えします。ご愛読ください。 今年もあっという間に1ヶ月が過ぎました。今年はことのほか寒さが身にしみますね。 体を暖めるには、お腹に使い捨てカイロを張るとよいそうです。全身に暖かさが行き渡るようですよ。ぜひお試しくださいね。 ┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2012年2月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:年俸制社員の時間外割増賃金の取扱いと 計算における注意点 3.人事労務ニュース:法律で実施が求められる長時間労働者への医師による 面接指導制度 4.人事労務ニュース:年次有給休暇の計画的付与とは 5.旬の特集 :改定された精神障害の労災認定基準 6.おすすめリーフ :男女均等な採用選考ルール ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年2月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 2月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整の後処理も終わり、ほっ としている方もいらっしゃるのではないでしょうか?今月は2013年度入社の 採用選考が本格的に始まりますので、早めに資料などの準備にとりかかかり ましょう。 ↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.koiwaoffice.com/monthly_work.html ┏━┓ ┃2.┗┓年俸制社員の時間外割増賃金の取扱いと計算における注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 年俸制を採用している企業は少なくありませんが、年俸制の社員(以下、 「年俸者」という)には、時間外労働を行わせても割増賃金を支給する必要 がないという意見を耳にすることがあります。しかし、この理解は完全に間 違っており・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1141.html┏━┓ ┃3.┗┓法律で実施が求められる長時間労働者への医師による面接指導制度 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 過労死や過重労働が大きな社会問題となっていますが、労働安全衛生法で は、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間労働により疲労が蓄積した 従業員に対し、医師による面接指導を・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1137.html ┏━┓ ┃4.┗┓年次有給休暇の計画的付与とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 年次有給休暇(以下、「年休」という)は従業員が請求した日に与えるこ とが原則となりますが、例えば年末年始休業などに連続させ、全従業員に年 休を取得させたいといったこともあるのではないでしょうか。このような取 り扱いは、計画的付与という制度を利用することで・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.koiwaoffice.com/news_contents_1120.html ┏━┓ ┃5.┗┓旬の特集:改定された精神障害の労災認定基準 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、昨年末、 改定された精神障害の労災認定基準を取り上げています。 ↓旬の特集はこちらから! http://www.koiwaoffice.com/season_contents_1142.html┏━┓ ┃6.┗┓おすすめリーフ:男女均等な採用選考ルール ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめリーフレットは、「男女均等な採用選考ルール」です。こ れから2013年度入社の採用選考が本格化してきますが、このリーフレットで は、男女均等な採用選考を行うために注意して欲しいポイントを分かりやす く解説しています。 ↓「男女均等な採用選考ルール」を含む人事労務管理 リーフレット集はこちらから! http://www.koiwaoffice.com/leaflet_2.html━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ あと2ヶ月で新卒者が入社してきますね。新入社員研修の計画を立てたり、 名刺を手配するなど、細々とした業務が多くあります。チェックリストを作 成し、漏れのないように準備をしておきたいものです。 ==================================================================== 発 行 元:社会保険労務士FP小岩事務所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F TEL 03-5201-3616 発 行 人:小岩和男 koiwa@khh.biglobe.ne.jpホームページ :http://www.koiwaoffice.com/ ────────────────────────────────── ※是非、ご意見・ご感想をkoiwa@khh.biglobe.ne.jpまでお送り下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Last updated Feb 01, 2012 1:22:51 PM |一覧| |
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