放火未遂男現行犯逮捕その瞬間を激写!!
事件・事故:放火未遂容疑で男を現行犯逮捕
容疑者は現住建造物等放火未遂容疑で現行犯逮捕した。調べでは、容疑者は同日午前11時20分ごろ、(木造2階建て)の油をまいたうえ、壁に掛かったダンボールなどにライターで火を付けた疑い。容疑を認めているという。近くにいた人に目撃され容疑者は逃げたが同署が近くにいた男に事情を聞いた、、、、同署は余罪があるものと調べを進める、、、、
第百八条 【 現住建造物等放火 】
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第百九条 【 非現住建造物等放火 】
第一項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第二項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
第百十条 【 建造物等以外放火 】
第一項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第二項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百十一条 【 延焼 】
第一項 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
第二項 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。
第百十二条 【 未遂罪 】
第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
第百十三条 【 予備 】
第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百十四条 【 消火妨害 】
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第百十五条 【 差押え等に係る自己の物に関する特例 】
第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
第百十六条 【 失火 】
第一項 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二項 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
第百十七条 【 爆発物破裂 】
第一項 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
第二項 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。
第百十七条の二 【 業務上失火等 】
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。
第百十八条 【 ガス漏出等および同致死傷 】
第一項 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二項 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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