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2011年01月26日 楽天プロフィール Add to Google XML

標準著作権法
[ 知財系勉強 ]    

「標準特許法」で有名な高林龍先生が「標準著作権法」を執筆されました。
これは期待しないわけにはいかないでしょう。
もっとも重要な基本的なところをきちんと整理して理解するのに役立ちそうです、


【送料無料】標準著作権法

著作権法関係では、以下の本も定評があります。


【送料無料】著作権法


【送料無料】著作権法入門





最終更新日  2011年01月26日 09時49分43秒
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実務詳説特許関係訴訟
[ 知財系勉強 ]    

下記の本届きました。まだ最初の方しか読んでませんが、これは「当たり」です。
特定侵害訴訟代理業務試験用としてもこれをテキストにしてもいいくらいの内容です。さすが現役裁判官がかかれた書籍ということもあり、訴訟実務の体系にそった章立て、簡潔な文章、などなど言う事なしです。要件事実もすっきりまとめられていて、わかりやすいです。
久々に続きを読むのが楽しみな本です。


【送料無料】実務詳説特許関係訴訟


他方、残念ながら、下記ハンドブックは、能力担保研修の事実上のテキストですが、やや冗長な表現や詰め込みすぎで読みにくく、また、講師も誤りを指摘するところも多々あり、詰めの甘さが残っています。タイムリーな改訂が望まれます。


【送料無料】知的財産権侵害訴訟実務ハンドブック改訂版

最終更新日  2011年01月31日 23時56分53秒
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2011年01月20日

合格証書到着

特定侵害訴訟代理業務試験の合格証書が届きました。
飾り気のないシンプルな合格証書でしたが、ようやく実感が沸きました。
合格したとはいえ、まだまだ勉強しないといけないことがたくさんあります。

早速下記の本を注文しました。

【送料無料】実務詳説特許関係訴訟

最終更新日  2011年01月20日 21時51分06秒
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2011年01月19日

特定侵害訴訟代理業務試験合格者官報掲載
[ 弁理士 ]    

特定侵害訴訟代理業務試験合格者の名前が昨日、官報に掲載されていましたね。

http://kanpou.npb.go.jp/20110118/20110118h05476/20110118h054760009f.html

合格者の受験番号が発表されて以来、合格通知もなにも来ていないので、なんとなく本当に合格したのか実感が沸かず、なんとなく不安な気持ちもあったんですが、官報に自分の名前を見つけてすこし安心しました。合格証書はもうそろそろかな。


最終更新日  2011年01月20日 01時09分27秒
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2010年12月20日

かわいいスリッパ
[ インテリア ]    


シビラの妹ブランド【ホコモモラ】JM1162シルコ Mサイズスリッパ(ブルー/グリーンオレンジ//ピンク)

この可愛らしいスリッパに一目ぼれして新居のお客さま用スリッパとして4色全部そろえることにしました。

最終更新日  2010年12月21日 00時26分42秒
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新居ほぼ完成
[ 新居 ]    

やっと新居が完成し、引渡しを受けました。
外溝工事はまだこれからですが、新居の方は「ほぼ」完成しました。
実は、一箇所、打ち合わせと違うところがあって、修正してもらう必要がでてきました。
もう完成してしまっているので、いまさら予定通りの内容に修正しようとするとかなり大変な工事になってしまいそうです。現状をできるだけ維持しつつ、希望にかなうようなリフォームができるか検討してもらってます。ただし、一生分のローンがかかっているので安易に妥協したくはありませんので、最悪その部分だけやり直してもらいます。
それが気になってちっともハッピーな気分ではありません。
他方で外溝工事は着々と進んでおり、とっても楽しみです。
外溝が完成するとぐっと雰囲気がでてきます。
外溝もけっこうこだわり抜いた(その分お金がかかりましたが)ため、満足のできる内容になっています。今年は玄関のアプローチと第1駐車場しかできませんが、来年は、第2駐車場部分と植栽等をやってもらい1月中旬頃完成してもらう予定です。

それにしても、設計間違いのところ、どうなることやら。



最終更新日  2010年12月21日 00時20分44秒
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2010年12月15日

特定侵害訴訟代理業務試験合格発表
[ 弁理士 ]    

確か合格発表は12時だとわかりながらも時々特許庁のホームページを覗いていました。昼食を済ませて、12時過ぎにチェックしました。
ありました!自分の番号。
一緒に講義を受けた方が私の後ろだったんですが、その方も一緒に合格されていたようで、よかったです。
やれやれ、能力担保研修前はそれなりに勉強して準備していたんですが、新居の建築計画などに振り回され、模試もゼミもなく、ほとんど能力担保研修のときに数回提出した課題くらいしか実践的な勉強はできていなかったんですが、なんとか合格できたようでよかったです。

そういえば、2日ほど前にビジネス著作権検定の上級の合格通知も届いており、ダブル合格を達成できました!!

新居の建物はほぼ完成しており、これから外溝工事です。
外溝工事もさんざん検討した結果、最初より断然個性的で満足のできる内容になっており、楽しみです。

そして、ローンが残った、、、、という感じですね。

特定侵害訴訟代理業務試験に合格しても、給料が上がるわけでも手当てがつくわけでもありませんが、まぁ、直接代理はせずとも、勉強の成果を生かす場面は多々あるので、がんばりたいと思います。



最終更新日  2010年12月15日 21時54分52秒
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2010年12月13日

ドイツ出張
[ 仕事 ]    

ドイツへ1週間ほど出張してきました。
寒波でとても寒かったです。
前職でも10回以上ドイツへ出張していますので、慣れていますが、今の会社へ転職して初めての海外出張ということもあり、そういう面ですこし気を使いました。

ほとんどは現地代理人との面談でしたが、子会社にも一日立ち寄ることができました。
普段メールやTV会議でやりとりしていても、やはり百聞は一見にしかず。一度会って直接顔をみて話して、また、食事したりして、相手の空気を感じ取ることが、今後の仕事上とても重要であると思います。

また、出張に同行した同僚とも特別な経験を共有でき信頼関係が増したと思います。

貴重な機会でした。

帰ってきたばかりでまだ頭の中が英語脳になっています。

次回は、もう少し暖かい時期がいいなぁ。

ところで、海外の人はかなり肩書きを重要視しますね。
特にヨーロッパは名刺にも資格や学歴、専攻まで書いてあります。
逆に質問されることが多いです。
日本ではあまりそういうところは触れない傾向にあるように思います。
出張者全員に対して君たちは弁理士か?という質問がされることがよくあります。
弁理士としてはちょっとばかり、誇らしい瞬間です。
(日本ではほとんど味わえませんがね。)

最終更新日  2010年12月16日 01時40分06秒
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2010年11月18日

謎! 1級実技:コンテンツ専門業務
[ 知財系勉強 ]    

知的財産管理技能検定の1級実技:コンテンツ専門業務試験が、3月13日に実施されるようです。

http://www.kentei-info-ip-edu.org/

来年の7月くらいかと思っていましたが、おそらくそちらは特許に譲り、逆に今回はコンテンツ専門業務試験のみのようです。

ただ、この試験、試験内容がなぞです。

「1級(コンテンツ専門業務)がすべてわかる本」を見ても業界の方のインタビューや少ないサンプル問題が掲載されているだけで、さっぱりわかりません。
ましてや、実技試験って一体どういう試験かさっぱりわかりません。

うーん。対策の問題集もない試験なんて。問題も公開していないみたいだし、こんなんじゃあメジャーになれないね。

やはり、今回は受験を見送るかな。

なにかもうすこしまともな問題集が出版されれば受験を検討しますが。

受験は資格をとることも目的ですが、その前に勉強する過程が重要なので、まともな勉強をせずに受けてもあまり意味がありません。


最終更新日  2010年11月18日 22時54分48秒
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2010年11月04日

弁理士の社会的な役割ってなんなのよ。
[ 弁理士 ]    

弁理士試験に関するアンケートが届きました。最近、弁理士会の会長選挙などもでも弁理士の合格者の増加の問題や弁理士試験の見直しなどが取りざたされております。弁理士試験の合格者数については確かにちょっと多すぎるかな、500人くらいでいいのでは?と思います。また、弁理士試験については他の資格や院卒で免除とかはなしにしてみんな平等に試験を受ける試験にした方がよいと考えております。実力があるなら試験で証明してよ!と思います。2年間免除とかはまだマシ。一応試験に合格しているから。択一はまぁいいとして、論文まで2年免除ってやりすぎかも、、と思います。まぁ、この辺りはいろいろ議論のあるところでしょう。

それはさておき、このような議論の中で2つくらいおかしいと感じるところがあります。一つは技術科目必須論と弁理士の社会的役割認識必須論です。

(1)技術科目必須論

これは、弁理士たるもの技術の理解が必須であり、たとえば、選択科目の技術科目を必須にすべきというものです。

私はすくなくとも弁理士試験科目としては必須ではないと思います。理由のひとつは、商標など技術的知識がなくてもやれる分野での弁理士を軽視した多数派の特許専門弁理士の独断と偏見の主張であるからです。二つ目の理由は、最低限の技術的理解力としては、特定侵害訴訟代理試験にでてくるようなおにぎりや真空パックのような単純な技術を技術的に理解する能力さえあれば十分であり、それ以上の能力は合格後に補えばよいからです。三つ目の理由は、一方で技術的な知識を要求しながら、他方で、技術知識と一言で言っても多様であり、例えば合格時に機械系だけの知識さえあれば、化学系や電気系の知識がなくてもその分野で弁理士の仕事ができるというのは矛盾があるからです。

(2)弁理士の社会的役割

弁理士の社会的な役割について認識を欠く弁理士試験合格者=弁理士の専権業務を遂行しようと努めようとの認識を欠く者という扱いがなされているそもそもの前提がとても気になります。専権業務が中核であることは疑いようがありませんが、それを遂行しようと努めようとの認識を欠く者=弁理士の社会的な役割について認識を欠く者というレッテルの貼り方が私には理解しづらいです。弁理士の社会的な役割ってそれだけなの?と言いたい。こういう狭い了見の方は、もう一度弁理士法第1条を読んでもらいたい。「業務の適正を図る」は手段、「工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資すること」が目的。そして、その目的達成のために各個人が様々な立場、環境でそれぞれの専門知識を適正に活用するというのが弁理士の社会的な役割であると思います。典型的な特許事務所の弁理士さんの業務だけが、弁理士の社会的な役割ではありませんし、ましてやその認識を欠くものを試験で落としたいという発想自体が、ズレているように思えてしょうがない。それを口述試験で聞いたところで模範解答を覚えればおしまいだし、意味がないでしょ?試験はあくまで試験。むしろ、時代についていけない旧体制の弁理士が自分たちのこれまでのやり方を守るための叫びとしか思えない。



最終更新日  2010年11月04日 23時05分45秒
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