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カテゴリ:高齢者 介護
●介護保険利用の住宅改修で来春より新制度導入へ
厚生労働省は、悪質なリフォーム業者が高齢者を相手に不必要な住宅改修を 実施する例が絶えないことから、これまで改修工事後、利用者が市町村の 介護保険窓口に必要書類を提出し、公的補助分(給付限度20万円)の 請求をしていた制度を変更し、施行前に工事の理由書などを業者に提出させ 、改修工事の必要性や妥当性を判定する制度を来春より導入する。 (日経新聞 23日要旨) 介護保険の要支援~要介護の認定者を対象に、住宅改修については、給付 限度を20万円とし、工事費の内1割のみ自己負担という制度があります。 介護保険の開始からこれまでの利用件数は、160万件とかなりの利用があり ます。対象となる工事は大きく分けて6種類 ・手すりの取り付け ・床段差の解消 ・すべり防止や移動の円滑化のための床材の変更 ・ドアの取替え ・便器の取替え ・上記改修に伴い必要となる住宅改修 しかし、せっかく改修しても役立たなかったり、不必要な改修であったり ということが多いことから、今回の改正となるようです。 また、来年から介護保険法が改正され、介護予防に重点が置かれることから 、今後一層高齢者が日常生活を送るための住宅改修は増えていくと考えて のことなのかも知れないと感じています。 アネカムジャパン株式会社 様の新型手すりの説明会に以前参加した 時に、「歩いて」もらうための(歩きをサポート)改修を行う、という趣旨 の説明をうかがったときに、(そのときには介護予防という考えを知りませ んでしたので)うっすらなるほど、と感じたぐらいでしたが、今ここにいた って、これまでの、高齢者は「寝ているもの」「動かない」という前提から 大きく発想を転換する時期にあり、そこに大きなビジネスチャンスとトラブ ルの芽が発生して来ていることを感じます。 人気blogランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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