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カテゴリ:離婚
20日日経新聞 他より
厚生労働省が、養育費の受取りの手続を支援する、「養育費相談・支援センター」を来年(2007年度)に創設する方針を固めた。計画では、センターとして来年前半に東京都内に事務所を設置し、運営は民間団体に委託、父子家庭を含む、ひとり親全般の養育費の相談、必要に応じ手続代行までを行う予定。 また、都道府県には、母子家庭等就業・自立支援センターに「養育費相談員(仮称)」を設置する計画。 これは、2002年の母子寡婦福祉法の改正内容にある 1 母子家庭等の児童の親は、扶養義務の履行に努めるとともに、当該児童を監護しない親の扶養義務の履行の確保に努めるものとすること。また、国及び地方公共団体は、扶養義務の履行を確保するための措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。 の具体的な実行策のひとつと捉えることが出来るように思います。 今回の方針の背景には、離婚による母子家庭が増加する一方で、養育費の支払いを受けている世帯は18%(2003年)と深刻化していることがあります。また、2004年度の民事執行法の改正で、養育費の支払いが滞った場合に、一度の強制執行で、養育費の将来にわたる差し押さえが可能になったものの、制度利用に二の足を踏む人が多いとされていることもあるようです。 将来的には、「養育費相談・支援センター」を、養育費の取り決めを裁判外で迅速、簡単に出来るADR(裁判外紛争処理)機関として位置づけたい考えとのこと。 これらの機関が一部の専門家の活動範囲を広げるだけの実効性の薄いものとならないよう、こどもと、家庭支援に役立つ、様々な専門家の連携の拠点としても機能することを希望したいと思います。 また、離婚後の子どもについては、施設収容児童の増加、児童虐待なども取りざたされており、これらについても、今後様々な分野で連携を行い、総合的な対応が望まれるところではないでしょうか。 併せて、この「養育費の受け取り支援」による一人親家庭支援(これも政府による自立支援策のひとつと言えるとは思いますが)と、相反する内容ともとれる(「自立」を促そうという根っこは同じだが)「母子寡婦福祉法の改正条文」についても考慮と注意をしていかねばならないように感じています。 三 児童扶養手当法の一部改正 3 児童扶養手当について、支給開始から5年間を経過した場合には、3歳未満の児童を監護する者、障害者等に配慮をしつつ、手当額の一部を支給しないこととするとともに、母子家庭の母が正当な理由なく求職活動等をしなかったときに手当額の全部又は一部を支給しないことができるものとすること この条文内容では、2008年度から児童扶養手当の減額が行われることが考えられるとして、一人親家庭の支援を行う3つのNPO法人が呼びかけ人となり、児童扶養手当の減額の見直しを求める請願活動を始めています。詳細はしんぐるまざーず・ふぉーらむをご覧ください。 未来を担う子どもたちを育てるためには?そこに思いをいたすことが、大きく言えば、健全で永続性のある社会の構築の一歩であるようにも感じます。離婚・復縁家庭の子である自身が、子の親となったから思うことなのかもしれませんが・・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/08/20 09:57:33 PM
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