シックハウス対策に係る建築基準法によるクロルピリホスの規制により居室を有する建築物には、
クロルピリホスを添加した建材の使用は禁止されました。
施行令では下記のように記されています。
一 建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。
二 クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料を用いないこと。ただし、その添加
から長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散するおそれ
がないものとして国土交通大臣が定める建築材料については、この限りではない。
では、クロルピリホスが使用禁止された理由は何でしょうか?
これは、建築物の床下、土台などの部分にクロルピリホスを添加した建築材料を使用し、これらが床下などの換気により希釈され、居室内に流入する場合のクロルピリホス濃度のシュミレーションを行なった結果、通常の換気などで室内濃度を厚生労働省定める指針値以下に抑制することが困難であることが明らかになったからです。
詳細については「クロルピリホス検証実験及び多数室換気計算手法を用いた床下汚染物質発生時における室内予測濃度」をご覧下さい。
次に、クロルピリホスの使用禁止の適用除外というものがあります。
これは、クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5年以上使用したものは使用禁止の対象から除外されると定められたものです。
※当然、建築後5年以内に改築工事を行う際には、クロルピリホスを添加した建材は
除去しなければなりません。
では、クロルピリホスとは一体どんな化学物質なのでしょうか?
これについて「クロルピリホス」をご覧ください。