防炎加工とは、
火災予防の一つの手段として、身の回りにある製品に燃えにくくする性質を持たせる加工のこと
です。
防炎品には、「防炎物品」と「防炎製品」があります。
■ 防炎物品
消防法で規制されている物
第8条の3 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令
で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板そ
の他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。)は、政令で定める基準以上の防炎
性能を有するものでなければならない。
■ 防炎製品
防炎製品認定委員会が防炎性能などを認定した物
但し、防炎製品には法規制はありません。
ここでは、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(以下、家庭用品規制法)」で規制されているものについて述べていきます。
繊維は燃えやすいために、防炎加工を施しているものが一般的になっています。
但し、防炎加工した繊維は、耐熱性や不燃性といった性質を持っていないので、全く燃えないという意味ではありません。
では、一体どのようにして防炎加工をしているのでしょうか?
大まかに整理すると下記の通りになります。
・紡糸前に防炎加工し、繊維自体に防炎性を持たせる
・繊維に後処理を行い、防炎性を持たせる
次に、防炎加工のための薬剤(防炎加工剤)ですが、これは有機リン化合物など様々ありますが、その中で「家庭用品規制法」で規制されている物質及び対象家庭用品は下記の通りです。
【物質名】
・トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド(略称:APO)
・トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト(略称:TDBPP)
・ビス(2,3‐ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物(略称:BDBPP)
→ 詳しくは「家庭用品の規制基準 2」をご覧ください。