オンライン申請でも紙にプリントアウトして必ずチェック!
情けない話ですが、たまに登記申請をすると、ある意味とても緊張します・・・。現在、租税特別措置法第84条の5という法律により、相続登記など一定の種類の登記については、オンラインで申請すると、登録免許税という登記にかかる税金が、最大5,000円まで減税されます。ですから、たまにしか登記をしない私も、相続登記など、減税対象になる登記についてはオンライン申請しています。このオンライン申請システムですが、毎日登記申請をしている司法書士であればとっくに使いこなしているのでしょうが、私はまだ不慣れなせいか、毎回、「何か見落としているのではないか?」と不安があり、おっかなびっくりに使っています。私が司法書士になったばかりの頃は、まだこのオンライン申請システムが無く、紙で登記申請していたので、この紙で作成した登記申請書をチェックして、登記申請していました。しかし、オンライン申請システムでは、あえて紙媒体でプリントアウトしなければ、そのまま登記申請ができてしまうため、なんだか、チャック漏れがあるような気がしてとても怖いのです。先日、漢字を一字間違ったまま登記申請しそうになり、ヒヤリとしたことがありました。あまり使っていないので、どのタイミングでチェックするか決めていなかったからです。今後は、オンライン用申請書作成時点と、オンライン申請時点それぞれで、紙にプリントアウトして、必ずチェックしたいと思います。