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『柳原滋雄WeBサイト』のコラム(10月18日付)を読んで知ったのだけど、また『週刊新潮』が名誉毀損で敗訴し、これで念願だった、「賠償金総額、年間3000万円台突破!」を果たしたよう。 大台超えたね、おめでとう!!www 月刊誌『潮』9月号などから拾った、今年の裁判結果は、こんな感じ? 1.1月27日 330万円(確定) 2.3月22日 220万円(確定) 3.4月19日 550万円(?) 4.5月13日 165万円(?) 5.6月16日 300万円(確定) 6.6月24日 500万円(確定) 7.7月7日 300万円(高裁) 8.8月29日 330万円(地裁) 9.10月18日 330万円(地裁) (追記2005/10/26:修正。以前の8番目勘違いにて削除) 最近、断罪されたのは、弁護士会館に飾られた裸婦画について「女性弁護士が『セクハラに当たるから取り外すべきだ』と要求した」と書いた『週刊新潮』の記事。 裁判所は「取材結果と違う事実」であり、記事の「根拠という意見書」を記者が入手していなかったことなどから、「取材結果を独自に解釈して想像した事実を記載した」として名誉毀損認定。 地裁から330万円の賠償命令。 さらに、判決は「記事は全国に流布し、原告は精神的苦痛で事実上、弁護士業務を停止していた時期もあった」とも指摘。 『週刊新潮』は“女性蔑視が激しい”とはいえ、「想像した事実」、つまりは“妄想”で女性を攻撃し、「業務を停止」にまで追い込むなんて、もう、手のつけようがないなw 判決後、原告側の弁護士は「ここまでいい加減に記事がつくれるものかと驚いた」という。 フフフ……、やはり、弁護士でも知らなかったか。 あそこが、目玉ひん剥くほど“いい加減”なところだということを!www 創価学会から見ると良く分かるw 何でもありよ、売れれば。 『週刊新潮』は、裁判で「幾多の虚構の弁解を作出し、虚偽の証拠を提出するなど」した“歴史的な嘘つき”である「恐喝犯・山崎正友」と、もろに仲間だしw 山崎とグルになって仕組んだ「信平狂言訴訟事件」では、門田隆将こと副編集長「門脇護」が、恐喝まがいの借金を重ねる信平夫婦に「民事裁判でいこう!」とかアドバイスして、騒動を“演出”。 その結果、100万件に1件しかない「訴権の濫用」という、裁判史上に残る敗訴判決をくらったw 人生楽しそうだな、コイツw まともじゃないってのwww 普通、“ジャーナリスト”が、敗訴の腹いせに「狂言訴訟」を起こすのかとw ある意味、“極道”だなw それでいて「門脇護」、どんどん出世してるしなwww しかし、そんな『週刊新潮』が、今も多く出回っている、「出版社系の週刊誌」のもとになったとか。 つまり、これが日本でもっとも伝統のある「出版社系の週刊誌」ってこと。 本当に「週刊誌」ってヤツは……。 ちなみに、参考書籍は『冤罪報道』(佐倉敏明著 第三文明社 ¥1,260)、『言論のテロリズム』(山本栄一著 鳳書院 ¥1,300)など。 「裸婦画外し要求、記事根拠ない」 新潮社側に賠償命令 2005年10月19日(アサヒコム) 弁護士会館に飾られた裸婦画をめぐる「週刊新潮」の記事で「取り外しを要求した」などと事実と違うことを書かれて名誉を傷つけられたとして、京都弁護士会所属の弁護士の女性(43)が新潮社(東京都新宿区)を相手取り、1100万円の慰謝料と謝罪文の掲載などを求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。中村哲裁判長は「取材結果と違う事実を、あえてあたかも真実であるかのように記載した名誉棄損行為」とし、同社に330万円の賠償を命じた。 京都弁護士会によると、絵は、日本画家の向井久万(くま)(1908~87)の「裸婦」。 判決によると、同社は週刊新潮の02年11月28日号に「『裸婦画はセクハラ』と取り外しを要求した無粋な女性弁護士」と題した記事を掲載。弁護士会館の役員室に飾られていた裸婦画について、女性弁護士が「セクハラに当たるから取り外すべきだ」と要求したなどと書いた。 判決で裁判長は、取り外しを要求した事実は認められないとしたうえで、週刊新潮が「要求した」根拠という意見書を記者が入手していないことなどを指摘。「取材結果を独自に解釈して想像した事実を記載した」と認定した。謝罪広告については「賠償で名誉回復は図られる」として退けた。 原告側弁護団の中村和雄弁護士は「反省し、あるべき言論活動に転換してほしい」と話した。新潮社は「コメントいたしません」としている。 「裸婦画はセクハラ」めぐる裁判、週刊新潮に賠償命令 建て替え前の京都弁護士会館(京都市中京区)に飾られていた裸婦画の取り外しを巡り、同会所属の女性弁護士(43)が「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、新潮社(東京都)を相手に1100万円の損害賠償や謝罪広告を求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。 中村哲裁判長は「記事は真実と認めることができない」などとし、同社に330万円の支払いを命じた。謝罪広告掲載は認めなかった。 判決によると、2002年11月28日号の「『裸婦画はセクハラ』と取り外しを要求した無粋な弁護士」と題した記事で、女性弁護士が、裸婦画を飾り続けるのは女性へのセクハラに当たると主張した、と報じた。 判決で中村裁判長は「記事は全国に流布し、原告は精神的苦痛で事実上、弁護士業務を停止していた時期もあった」と指摘した。 新潮社の話「この訴訟の判決についてはコメントしません」 (2005年10月18日22時44分 読売新聞)
Last updated
October 25, 2005 14:52:25
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