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以下の漢字、書けるでしょうか? 冒認、模倣、均衡、閲覧、瑕疵、依拠、惹起、錯綜、治癒、填補、蓋然性、剥奪、抹消、毀損、齟齬、剽窃、趨勢、弁駁、煩瑣 最後のは「はんさ」と読みます。 商標法24条の4第2項の解説(H改正解説書31頁)で登場します。 論文受験の方、頑張ってください。
答練等でよく指摘されている事項を列挙してみます。 ・分割をする前に補正を検討する。 (商標法4条1項11号の解消時は例外) ・補正をするときは、要件を満たすことを示す。 (特17条の2第3項~6項、意、商は要旨変更でない等) ・間接侵害の前に直接侵害を検討 ・「拒絶理由を検討せよ」では、全ての拒絶理由について検討する。 ・・等でしょうか。
小問の中で趣旨が訊かれることも考えられます。 特実で制度趣旨を訊かれると意表を突かれます。 1)29条の2の趣旨を説明せよ。 2)パリ条約の優先権主張を伴う場合の29条の2の適用について説明せよ。 など、1つの事例で複数の論点を出題できそうです。
前置審査で補正が不適法だった場合、補正前の内容で審査されます。この場合、拒絶査定が維持できない場合、他の拒絶理由の有無が審査されます。もし新たな拒絶理由が発見された場合は、拒絶理由が通知されることなく、審査結果が特許庁長官に報告されます(164条3項)。もし新たな拒絶理由が発見されない場合は、補正が却下され(164条2項)、特許査定されます(164条1項)。 前置審査に関してはアドバンスにフローチャートがあります。復習しておくのもいいかもしれませんね。
気になる判例の1つにインクタンク事件があります。 判事事項のうち、国外販売分のリサイクル品についての消尽について記載されている部分があります。 「わが国の特許権者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められたときは、特許権者は、その特許製品について、わが国において特許権を行使することが許されるというべである。」 という部分です。 想定される問題としては、1)わが国に特許製品そのものを並行輸入する場合、2)部材を交換して輸入する場合、それぞれ権利行使できるか? が考えられます。 最近の多論点型の傾向を踏まえると、1つの事例でBBSとインクタンクの2つの判例を訊く問題というのあり得ると思います。 これは直前模試でも出題されていました。
今年の短答試験は、勉強仲間のうち1名通過しました。 論文受験する方、頑張ってください!
・仮専用実施権者が、その仮専用実施権にかかる特許出願を基礎とした特許法41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願をすることの承諾をしなくても、同42条の規定により先の特許出願が取下げられたとみなされることにより、仮専用実施権が消滅することがある? =>○ PCT国内移行ならあり得る。184条の15第1項(41条1項適用せず=>承諾不要) ・外国語特許出願については、所定の手続きをして国内処理基準時を経過した後でなければ、仮通常実施権の許諾をできない? =>× 登録はできないが許諾はできる(184条の12の2) ・仮通常実施権に係る特許権について特許権の設定の登録がされたにも関わらず、仮通常実施権者が、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において通常実施権を取得できないことがある。但し、仮通常実施権の設定範囲は、特許請求の範囲に記載された発明を含むものとし、当該特許出願について補正は行われていないものとする。 =>○ 許諾した者≠特許権者のときは、登録した仮通常実施権者に限る(34条の3第2項)。ちなみに上記で「仮専用実施権」なら、常に専用実施権を取得できることになります(34条の2第2項)。
国内優先権主張出願では「その旨」と「先の出願の表示」の書面を出願と同時に提出する必要があります(41条4項)。 PCTの国内移行では41条4項は適用されません(184条の15第1項)。 分割、変更、特46条の2の出願では、提出擬制され得ます(44条4項)。
・分割、変更、特46条の2の出願については、現実の出願日から2月以内です(36条の2第2項但書)。 ・パリ優先権、国内優先権主張出願については、最先の(最初のもしくは先の)出願日から1年2月以内です(36条の2第2項本文、17条の3カッコ書)。
新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、「その旨」の書面と「所定の証明書面」を提出する必要があります(特30条4項)。 出願の種類別に整理すると、 分割 提出擬制され得る(44条2項) 変更、特46条の2 提出擬制され得る(準44条2項) PCT 国内処理基準時の属する日後30日内 (184条の14) パリ その旨:出願と同時 所定の証明書面:出願後30日内(30条4項) 国内優先 その旨:出願と同時 所定の証明書面:出願後30日内(30条4項) となると思います。 │<< 前のページへ │一覧 │ 一番上に戻る │ |
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