カテゴリ:勉強日誌
考案イに係る実用新案登録出願Aを基礎とする特許出願等に基づく優先権を主張して、イと同一の発明および発明ロについて特許出願Bをしたとき、BはAと同日出願であることを理由に拒絶される場合がある?
実用新案登録出願Aが取下擬制される前に実用新案権の設定の登録がされた場合は、同日出願の拒絶理由となります(49条2号)。この場合は、特39条3項違反です【H6-46】。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.04.22 23:42:54
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