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YKK2008

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2009.04.22
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カテゴリ:勉強日誌
考案イに係る実用新案登録出願Aを基礎とする特許出願等に基づく優先権を主張して、イと同一の発明および発明ロについて特許出願Bをしたとき、BはAと同日出願であることを理由に拒絶される場合がある?



実用新案登録出願Aが取下擬制される前に実用新案権の設定の登録がされた場合は、同日出願の拒絶理由となります(49条2号)。この場合は、特39条3項違反です【H6-46】。





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Last updated  2009.04.22 23:42:54
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Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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