カテゴリ:勉強日誌
外国語書面出願Aおよび国際特許出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cが特許庁に係属しており、A及びBが取り下げられていない場合において、Aは、Aの出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされるが、Bは、Bの国際出願日から1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされないことがある。
国内優先権の基礎とされた国際特許出願Bは、国内処理基準時または国際出願日から1年3月を経過した時、のいずれか遅い時に取り下げられたものとみなされる(184条の15第4項で準用する特42条1項)。よって○【H20-8】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.04.23 23:30:03
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