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YKK2008

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2009.04.23
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カテゴリ:勉強日誌
外国語書面出願Aおよび国際特許出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cが特許庁に係属しており、A及びBが取り下げられていない場合において、Aは、Aの出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされるが、Bは、Bの国際出願日から1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされないことがある。


国内優先権の基礎とされた国際特許出願Bは、国内処理基準時または国際出願日から1年3月を経過した時、のいずれか遅い時に取り下げられたものとみなされる(184条の15第4項で準用する特42条1項)。よって○【H20-8】





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Last updated  2009.04.23 23:30:03
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Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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