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YKK2008

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2009.04.28
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カテゴリ:勉強日誌
意匠法17条の3の新出願時にはいくつか留意点があります。
・4条2項の適用ができない。
 出願と同時の適用を受ける旨の主張(4条3項)ができないため(17条の3第1項)
・出願と同時の秘密請求は不可、第1年分の登録料納付時は可能(14条2項)
・パリ優先権の主張が不可
 主張の旨の書面を出願と同時に提出できないため(17条の3第1項)。
・もとの出願の取下げ擬制(17条の3第2項)
・適用を受ける旨の書面の提出(17条の3第3項)
 無ければもとの出願と併存

ところで商標法で意匠法17条の3が準用されています(商17条の2)。
商標法で新出願が出されたら..
4条1項11号解消措置や抗弁事由(32条等)など考えられそうです。
意表をつかれますね(笑)。
ちなみにマドプロでは準用していません(商68条の18)。





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Last updated  2009.04.28 23:59:16
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Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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