カテゴリ:勉強日誌
意匠法17条の3の新出願時にはいくつか留意点があります。
・4条2項の適用ができない。 出願と同時の適用を受ける旨の主張(4条3項)ができないため(17条の3第1項) ・出願と同時の秘密請求は不可、第1年分の登録料納付時は可能(14条2項) ・パリ優先権の主張が不可 主張の旨の書面を出願と同時に提出できないため(17条の3第1項)。 ・もとの出願の取下げ擬制(17条の3第2項) ・適用を受ける旨の書面の提出(17条の3第3項) 無ければもとの出願と併存 ところで商標法で意匠法17条の3が準用されています(商17条の2)。 商標法で新出願が出されたら.. 4条1項11号解消措置や抗弁事由(32条等)など考えられそうです。 意表をつかれますね(笑)。 ちなみにマドプロでは準用していません(商68条の18)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.04.28 23:59:16
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