カテゴリ:勉強日誌
前置審査で補正が不適法だった場合、補正前の内容で審査されます。この場合、拒絶査定が維持できない場合、他の拒絶理由の有無が審査されます。もし新たな拒絶理由が発見された場合は、拒絶理由が通知されることなく、審査結果が特許庁長官に報告されます(164条3項)。もし新たな拒絶理由が発見されない場合は、補正が却下され(164条2項)、特許査定されます(164条1項)。
前置審査に関してはアドバンスにフローチャートがあります。復習しておくのもいいかもしれませんね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.06.30 23:35:00
|
|