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夜逃屋元法律学者の『法っておいて… (そのほか)楽天ブログ 【ケータイで見る】 【ログイン】
夜逃屋元法律学者の『法っておいてくれ』
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一度は13位まで伸ばしたランキングもほっておいたら、もう、何位なのかわからなくなっちゃいました(泣)。まあ、更新しないのが悪いんですけどね。まあ、タイトルが「法っておいてくれ」ですからね。ほっとかれて結構なんですけど・・・。すんません。強がってます!

夜逃屋元法学者の『法っておいてくれ』 [全80件]

May 26, 2007楽天プロフィール Add to Google XML

コンプライアンス活動  (1)
[ 日常日記 ]  

思ったとおりにならないものだな?

なんて、おセンチになっているわけではありませんが、

コンプライアンス担当役員に就任して、早、5ヶ月。

判断がそもそも遅い私は、抱えた案件について直感で処理してしまうことも

多くなりました(やばい!)

基本的には徹底的に調べ上げたい性分ですが、夕方になると脳内の糖分が

枯渇し始め、思考停止状態。

段々と当初のやる気は消えつつあります。(はやっ!)






しかし!





そうは言ってられません。

周りが不安になるだけです。

帝国データバンクの昔の本にも、

法務系の役員の退職は危ない会社のシグナルとされていました。



不満は絶対漏らしません!!!!





って、








世界に向けて言ってますがっ!








世間の流れと会社の流れ。

そして、自分の流れ。


流れに逆らわなくても、泳ぎにくいことはあることを最近わかってきたように

思います。


うーーーーーーん、価値を金や勝敗に委ねる方がわかりやすいのではと

隣の芝が青く見える今日この頃。


Last updated May 26, 2007 7:29:34 PM
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May 03, 2007

勘違い屋さん?
[ 法律系自己主張 ]  

本日の毎日新聞によると、世田谷区の森区議が選挙公報で虚偽記載をしていたという。

さてさて、内容を読むと、

元外務省職員だった森氏は「二等書記官」なのに、





一等書記官!




と記載していたらしい。

なんでも、言い訳がかわいい。

実際、相手国に失礼がないように一つ上の役職を名乗る「ローカルランク」制度というのが

あるらしいのだが、「三等書記官」であるのに、ローカルランクで「二等書記官」と

していた。ここまではいい。

外交官パスポートに「二等」と書いてあったので、

ローカルランクで






ボクって一等?






勘違いしたらしい・・・・(泣)




ってか・・・・




勘違いするか?普通・・・




氏は自らのブログで



「世田谷の情報公開男」



としているらしい(汗;



政治活動経費支出で500万のところ5000万と




打ち間違えました!



と高らかに宣言もしています。


この方・・・









よく間違えるみたいです。







って、こら!


Last updated May 04, 2007 00:30:05 AM
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体感機不正・・・不起訴か・・・
[ 法律系自己主張 ]  

新潟でパチスロ体感機で、不正にメダルをだしてた男が不起訴処分にされたそうです。

先月の最高裁で窃盗罪の適用は認められたばかりですが、

なんでも、その体感機、「自爆機能」があって証拠物として立証ができなかったそうです。

しかし、明らかに証拠隠滅ですよね?

さらに、被告人が窃盗目的で本件パチスロ屋に来ていたと推認され、

時間的、場所的に本件犯行を行う可能性が十分にあったと言えるし、

実際目の前で起きていたのであるから、被告人と本件犯行との直接的な結びつきは

立証されていないにしても別の犯人が本件犯行を行った可能性は排除されているし、

見張り役と思われる男の車からは体感機が押収されている。




うわ~。これだけの状況証拠がそろっていて・・・



実は、この点、福岡高裁でも不起訴処分ではなく「無罪」判決が出されています。

平成19年03月20日 福岡高等裁判所  第3民事部

このケースはリード線など切っていて証拠にならなかったんですね。






由々しき問題ですが、組織化されそうでやだな・・・


Last updated May 03, 2007 11:11:11 PM
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Sep 22, 2006

国歌斉唱、強制は違憲???  (2)
[ 法律系自己主張 ]  

国歌斉唱、強制は違憲=「思想、良心の自由」侵害-懲戒禁じ、賠償命令・東京地裁
      
う~ん・・・。確かに思想良心の自由に対する制約としての強制ならばどうかな?

って思うところもありながら、何点か納得がいかないところも

あるんですけどどうでしょうか。感覚的なこととして、ボクは普通に中学、高校と国歌斉唱のとき

立って歌っていて、それが今になってなんか人格的形成に多大な影響を与えられたとかいうような

感覚が全くありません。他の合憲との判断を下した裁判例などでは原告側弁護士が

「通達などの職務命令が子供の人権に目を向けていない」などの

批判があったそうですが、ボクは歌わないことが「非国民!」などと揶揄されない限り、

子供の人権が侵害されることだとなどと思えません。







ぶっちゃけ・・・・









どうでもいい。








ってのは、国旗や国歌が軍国主義を想像させ子供に影響を与えるって言いますが、

想像します?

もちろん、国歌がそもそもは天皇ための歌であったりとかの事実はありますが、

今でも天皇陛下はいらっしゃいますし、ボクにはあらゆることが戦後読み替えられたと

考えています。だって、それなら「日本」という国名すら「軍国主義だ~」と言えてしまったり、

「象徴天皇制」ですら「軍国主義の名残だ~」と言えてしまうのではないでしょうか。

すべてを変えるなら日本語すら公用語じゃなくしますか?言おうと思えばなんにでも

言えてしまいます。国歌、国旗を変えたところで、「かっこ悪いからいや~」だって

ありえますし。

つまり、意識を正すのが目的であるとしても、むしろ、最初に「思想・良心」を押し付けてたのは

起立をしない教職員側にあったのでは?という疑念が拭いきれません。

ってのは、ボクが小学校や中学校時代に「この国家や日の丸は軍国主義の象徴なんだよ。」なんて

教えられたことはなくって、普通に「あ、これが日本の国歌か~」とか「日の丸だ~」って

感覚しかありませんでした。それが昨今、急に言われるようになった。歴史の授業などで

「名残が残っているけどみんなはどうおもう?」ってのはよいことで考えさせるべきですが、

それを実行として「国歌斉唱はしません。」ってのは憲法19条で保障される思想良心の自由ではなくって

21条の表現の自由の問題であるような気さえします。

ここで、少しお話しすると、憲法19条の思想良心の自由は内面におさまる限り絶対的自由で

あるということで、それが外部に出ると憲法21条の問題となります。そして、思想良心は

絶対的に自由であるわけなんですけど、表現はやはり数々の制約を受けます。

よくあるのが報道と名誉の関係などですね。

もっと解り易く言えば、あなたが誰かを好きで「ちょ~、あの子かわいい~」と思っているとします。

それは完全に自由です。でも、コクったら振られました。表現をしてしまいましたからね。

想いは自由ですが、言ったら制約があるのは当たり前です。

「憲法19条で保障されてるのに、君は僕を好きではないとはいかがなものか?」

などと言ったらエスカレートすればストーカー防止法の制約すら受けます(笑。








ってか、キモイです。








そして、別の面からですと公務員は憲法秩序の構成要素として特別の存在として考えられています。

つまり、今は自民党政権ですが、これが民主党が政権をとれば民主党の考え方。共産党が政権を

とれば共産党の考え方で公務員である官僚の方達はお仕事しないといけません。

「この政治思想には反対なので仕事しません!」って言えてしまうと、そもそも、

「公務員ってなに?」って話になってしまいます。ですから、公務員の人権を一定の制約できる

状態でないと困るんです。




大体において、どの世界でも命令と言うのは自分の意思と必ずしも一致しないと思うんです。

会社で上司の命令が嫌で「思想・良心に反しますので命令は聞けません。」なんてなったら、

「どうぞ自分で独立してお仕事おやりください。」になってしまいます。




逆に子供の教育上よくなくなくない?




ボクは国歌・国旗の是非については問題としていません。いろいろな考え方があってしかるべきだと

思います。ただ、そもそも、子供に考えを押し付けようとしていたのはそれらの教員では?

という考えの方が強いんです。それが通達での処分と言う方向での問題となってきた。

今回の裁判所の判断は制約をつけることへの問題点はあるものの、先行行為として教職員による

思想のごり押しがあったことに制約を加えたという趣旨であるならば、公務員の特別な権力関係、

全体の奉仕者論、憲法秩序維持の公務員関係、どの立場をとるかは別としても、

行政判断はやむを得ないのではないかと思うんです。






ってわけで・・・












今回の東京地裁判断にはハンタ~イ!!!


Last updated Sep 22, 2006 0:29:26 PM
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Sep 08, 2006

嘘をつきます。
[ 法律系自己主張 ]  

今日はちょっと嘘でもつきたい気分なので、嘘をつきます。

日本がまだ縄文時代や弥生時代にかかるころ、ギリシャではすでに民主主義体制が敷かれていました。

もっとも、奴隷制に寝づいた民主主義ではありましたけれども。

したがって、議会も民主主義がもちろん採られてまして、あらゆる国家権力の上に、「民会」が

置かれ、合議制の議会でした。元老院においても話し合いによる解決がなされていました。

しかし、ソフィストの台頭から議決の際、挙手で議決すると他人に自分がどちらに投票したのかが

分かってしまう。そこで、壇上の記録員にしか見えないように、足を組んでいれば「YES」

足を組んでいなければ「NO」と言うようにお互いの議員からは見えないようにしたんです。

現在の日本においてもどれだけの出席議員が必要かと言うときに、

憲法でも56条などで「定足数」という表現を使いますが、これはこのギリシャの時代、

足の数を数えることによって出席を数えていたことからの名残です。












すみません!嘘です(泣;















「定足数」って、「定めに足りている数」であって、「足(あし)」ではありませんものね。

「足りる、足りない」の話です。実は昔、リアルに「なんで、足なんだ?」って思ったことがあって、

ってのは、合名・合資会社では「議決権」の数ではなく「頭数」の数で議決しますので、

「こっちは頭でこっちは足・・・」って、まったく関係のない話を勝手に比較して悩みこむ

おバカでした。


Last updated Sep 08, 2006 3:25:41 PM
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Aug 15, 2006

金沢の思い出。  (3)

 先ほど、訪問者履歴を見ておりましたら、金沢大学の方がアクセスしてくれておりました。

もちろん、僕は頭が悪いので金沢大学出身者ではありませんが、実はとある金沢大学の先生と

お会いしたことが研究者の道に進むきっかけとなったのです。

 それは、僕がまだ修士課程にいたころ、その金沢大学の先生の著書に感銘を受けて、

無謀にも「お話聞かせてください。」とメールしたところ、「いいですよ。」と二つ返事。

早速、東京から金沢まで飛びました。そこで、本の中の行間についてなどいろいろと

お話してくださりとても感動しました。

 その後、学会でもお会いするようになり、私法学会の同じ紙面に自分の名前が

その先生と一緒に載ったことに一種の恍惚感を覚えたようなこともありました(変態?)。

めっきり連絡をとっていませんが、教員になったとき頂いた言葉がありました。




「嘘は教えないでね?」



その時、そんな当たり前のことを・・・と思いましたが、のちのち、わかりました。

意外に多くの先生たちが「嘘」を教えることを。

大学院時代に教わったことが、後で調べてみると「嘘」だった・・・。

なんて、ことも珍しくないことに気づきました。

もちろん、本人には自覚はないかもしれません。思考の順序としては間違っていないので。

つまり、それだけ深い意味が込められていたんですね。



そうそう、夏の暑い日だったんです。金沢大学に行ったの。

法学部に行くときタクシーの運転手さんに「近くに流しほとんどいないよ?」

と言われ、電話でタクシーを呼びました。

しかし、東京では考えられない出来事が・・・。

門の近くでタクシーを待っていると、一台の車がゆっくりと走ってきて止まりました。

女子学生さん「駅まででよければ、どうぞ?」

僕「え???あ、どうもありがとうございます。しかし、タクシー呼びましたもので。」

女子学生さん「そうですか。暑いですからお気をつけになってください。」

僕「ご親切にありがとうございます(涙」

ちょっと、おしいことをしたような気持ちになりながら、また、しばらくすると、

また、一台の車が。男子学生二人組みです。

男子学生さん「乗っていきますか?」

僕「ありがとうございます。でも、タクシーを呼んでしまいましたんで。」

男子学生さん「あ、無視しちゃっても大丈夫だと思いますよ(笑」

僕「あははは、でも、お気持ちだけで。とてもうれしいです。」

男子学生さん「あ、それではお気をつけて~」




だったら、さっきの子の車に乗るって!



と冗談はさておき、金沢の人たちの情には驚かされました。



                         (おしまい)


Last updated Aug 16, 2006 03:26:48 AM
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「公約」自体が違憲??
[ 法律系自己主張 ]  

 小泉首相が靖国神社参拝をしまして、ますます問題となるでしょうが、

このことではいろいろな意見があると思います。

 憲法学的にはやはり違憲の疑いの方が強いと感じますが、

確かに心情的には戦争で亡くなった方への哀悼の念を抱くこと自体は人としては賛同します。

 しかし、政教分離は多数の方が「構わない」と思っても少数者が「いやだ」と思う気持ちに

配慮しなければならない趣旨ですし、そう決めたのですね。憲法で。

 ですから、私人(一般人)として行く事は本来であれば構わないはずですが、

では、なぜ、「政治家」の「公約」として掲げたのでしょう。

すでに、「公約」としているのですから私人性は失われてるのではないでしょうか。

つまり、あくまでも比較の話ですが公約どおりにしないで靖国参拝した方がより合憲に近づき、

公約どおりにするほど違憲性が高まるのですね。

 従来は公約そのものの位置づけを政教分離の違憲審査基準(目的効果基準)の対象とされた

裁判例がない(?多分)ためわかりませんが、本来ならば公約をすること自体が違憲ではないかと

思われるのです。

 必ずしも適確かどうかはわかりませんが、実は靖国参拝自体の合憲性が争われたりニュースに

なったりしていますが、ボクは「参拝公約」をすることが違憲ではないかと思うのです。

レモンテストで考えるまでもなく、最高裁の目的効果基準でも「参拝公約」そのものが

違憲な気がします。





もしかしたら、「公約」そのものの合憲性が争われるようになるかも?



とか、密かに思っていたりします。


Last updated Aug 16, 2006 02:10:47 AM
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