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カテゴリ:仕事のコト
いよいよ、産休まであと1ヶ月となりました。
6月21日の月曜日から産休を取る予定。 その週はちょうど妊娠週数で33週です。 33週か34週からは出産予定の病院で検診を受けてくださいと言われているので その週の内には実家に帰省するつもり。 まだ出産・育児に必要なものは何も買い揃えていませんが 実家に帰ってから揃えればいいかな~と気にしていません。 周りの出産経験者に聞いても、必要最低限揃えておけば、あとは産んだ後でも 十分間に合うと言われるし。 33週は産前7週で、労基法上の産休は産前6週からですが 私の勤務先は就業規則で産休を産前8週から取得できることになっているため 有給を取って休む必要も無く、助かります お休みに入る前に、色々産休や育休中のことについて調べてみたのだけど 産休・育休ともにお給料が出ないところが多いので、産休中は「出産手当金」が 健保組合から、育休中は「育児休業基本給付金」が雇用保険からもらえるんですね。 出産については、健保から「出産育児一時金」が支払われる仕組み。 「出産育児一時金」という名称だと、育休期間中の補償のようにも聞こえるけど 出産費用を助成する制度なんですな~。 妻が夫の被扶養者の場合は、夫の健保から。 妻自身が健保加入者であれば、妻の健保から支給。 私の加入する健保と、彼の健保組合では、彼の健保組合の方が付加給付も含めて 給付がいいんですよね~。というか、手厚すぎな気がするくらいの金額にビックリ。 けれど、私は自分の加入する健保にしか給付を申請できません 産休中にもらえる「出産手当金」は標準報酬日額の3分の2×98日(出産予定日と 実際の出産日が前後する場合、日数が違ってきます)で、上限あり。 ただし、勤務先から給与が出る場合、その給与を控除した額。 私の勤め先では、産休中は給与は100%支給なので、「出産手当金」はもらえません。 手当と報酬の二重取りはできないってことですね。 ですが、当然報酬(給与)の方が「出産手当金」を上回るので、給与の100%支給の方が 嬉しいし、助かります 産休終了後に育休を取得して職場復帰する予定の場合は、産休終了後から 「育児休業基本給付金」が雇用保険から支払われます。 この給付金、従来は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の 2本立てで、「育児休業基本給付金」が休業開始時賃金の30%、「育児休業者職場復帰給付金」 が休業開始時賃金の10%(2010年3月31日までの暫定措置で20%)の トータル40%(2010年3月31日までは50%)となっています。 3月31日までトータルで50%。 10%の違いは大きい…と思っていたら、実はこの4月1日に制度変更が まず、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の2本立てだったものが 「育児休業基本給付金」に1本化。 従来職場復帰してから支給されていた職場復帰給付金がなくなったことで 育休期間中に両者を合わせたものが毎月給付されることになりました。 そして、2010年3月31日までの暫定措置であった20%が当面継続されることに。 そのために、一本化された「育児休業基本給付金」は休業開始時賃金の50%が 毎月支払われることになります。 職場復帰6ヵ月後に職場復帰給付金として一時金で20%もらうより 何かとお金のかかる休業中に毎月50%もらえる方が当然助かる(上限はあるけど)。 私にとっては嬉しい制度変更ですな 何かと手厚い私の勤務先は、育休中も給与が一部支給されます。 給与の支給割合が高いと、給付金はトータルで80%を超えないように調整されるので その範囲内で給与が支給されるみたい。職場からの上乗せは本当に助かる 育休中にボーナスももらえるんですよね(もちろん、全額じゃないけど)。 その他、今回産休・育休を取得するにあたって、初めてまともに就業規則を読んだけど 休業期間中も「出勤」扱いにしてくれて、復帰後に有給休暇が付与されるだとか 退職金の算定期間に含んでくれるとか、色々助かる~な規定があって嬉しいです。 こうやって調べてみると、休職しても金銭的な心配はなさそう。 彼の給料だけでもやっていけるけど、やっぱりダブルインカムの方がいいもの。 これから何かと物入りになるし。 残り1ヶ月。 しっかり仕事して、心置きなく休暇に入りたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.05.21 22:49:49
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