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司法書士 関根義則 のブログ

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2009年07月01日 楽天プロフィール Add to Google XML

106 元本が増減したときの利率
[ 債務整理 ]    

 

クレディセゾンから取引計算書が届きました。

 

その中で一部おかしな点があったので、

その旨修正をお願いする連絡をしました。

 

利息制限法の法定利率は、

元本が10万円未満は20%、

10万円以上100万円未満は18%、

100万円以上は15%

であることは良く知られています。

 

ところで、元本が増減した場合はどうなるでしょうか?

 

通常、消費者金融とは最初の契約で借入限度額を決める

基本契約という形の包括契約をします。

 

その範囲で借りたり、返したりするわけですね。

 

それを前提にすると次の3つの考え方があります。

 

1.限度額を基準に考える方法。

  基本契約が50万円を限度するならば、

  たとえ最初に5万円しか借りなくても利率は18%。

 

2.実際に借り入れた額が10万円を超えたら18%とする考え方。

  例えば、最初10万円未満でしたら、20%。

  この後、借り増しして、10万円以上になったら18%。

  その後、10万円以下に残額がなったとしても

  18%は変わらない

 

3.債務の残額によるとする考え方。

  そのままです。

 

判例、実務は2の考え方をすることが多いようです。

 

実際、当事務所でも2の方法で計算してますし、

各消費者金融もこの方法で計算していることが

ほとんどです。

 

冒頭の話に戻りますと、送られてきた計算書は

1度10万円を超えているのに20%で計算されており

2回目に10万円を超えたときから、18%になっていました。

 

法定利率で引きなおした計算書が届いたとしても

このようなこともあるので、

必ず自分で再計算することにしています。

 

関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/

 




最終更新日  2009年07月01日 16時58分10秒
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