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テーマ:戦争反対(1187)
カテゴリ:論評
本日午前中に、小泉首相が靖国神社を参拝したようだ。
ただし、今回はこれまで4回と趣きが違い 1)背広姿で、(過去は礼服や紋付きはかま姿) 2)拝殿で、(過去は昇殿していた) 3)献花料も払わず、記帳もしない。(過去は「内閣総理大臣」と記帳していた) 裁判所の違憲判断には意味がないという人達がいるが、 しかも、首相は、大阪高裁の判決直後、違憲判断に対して、 訳のわからないことを言っていたが、 ここまで参拝方法を変えたということは、 首相自身が、違憲と判断されたことを重く見ていることの証である。 裁判所の違憲判断には意味があったのだ。 さて、次の問題は、この参拝が違憲かどうか。 私的参拝だから合憲だという主張があるが、 実際には、それは「私的参拝」の中身による。 裁判所の判決では、単に言葉遊びではなく、内容で判断される。 従って、今回の参拝が私的参拝だから合憲だ、という議論は無意味であって、 裁判では、今回の参拝が違憲かどうかが、直接判断されることになる。 大阪高裁が小泉首相の参拝を違憲だとした判断基準として、 1)靖国参拝が自民党総裁選での公約であること 2)私的参拝、公的参拝のいずれとも明確にしていないこと 3)首相発言や談話に現れた参拝の動機が政治的であること を挙げていた。 今回の参拝は、このうち、(2)しかクリアされていない。 (1)と(3)は、今回の参拝にも当てはまっているのである。 今回の参拝に対しても、民事訴訟が起きるものと思われ、 裁判所の判断が楽しみである。 追記: 前回の靖国問題のブログに対し、内容を全く理解していないコメントや、 法律的、論理的に、全く筋の通らないコメントがほとんどだったので、 現在、コメントを規制しています。あしからず。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.10.17 13:01:24
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