教習所の教官になるには?


 指定自動車教習所の技能教習や学科教習を教える指導員は、「教習指導員」といいます。以前は技能指導員だけとか学科指導員だけという人もいましたが、道路交通法が改正され、今では技能教習も学科教習も行うことができる教習指導員という制度になっています。この教習指導員になるには、どこかの指定自動車教習所に入社して、そこで一定の養成を受け、都道府県公安委員会が行う審査を受けるのが一般的ですが、どこで審査を受けるにしても、次に上げる審査を受けなければなりません。


◎知識に関する審査項目

自動車教習所に関する法令についての知識(論文85%、正誤式95%)

教習指導員として必要な教育についての知識(論述式80%)

教則の内容となっている事項、その他自動車の運転に関する知識(論述式85%、正誤式95%)
◎技能に関する審査項目

教習指導員として必要な自動車の運転技能(技能試験に準じ、85%)

技能教習に必要な教習方法(面接80%)

学科教習に必要な教習方法(面接80%)

 上記審査での合格基準はかなり厳しく、上記各項目末尾の(%)が各審査での合格基準です。例えば正誤式で95%以上で合格ということは、50問題が出題された場合、2問までは間違えても合格できますが、3問間違えると不合格になるということです。論述式の%の意味は、50%問題というのはB4用紙1枚程度、25%問題というのはB5用紙1枚程度に要旨をまとめて書く必要があります。審査の際は、正誤式も論述式も参考書類等の持ち込みは許されませんから、全て暗記しておかねばならず、かなりの勉強を強いられます。全科目に一度で合格できなかった場合でも合格した科目については、その合格は1年間有効ですので、次の審査で今回不合格になった科目を受験すれば良いわけですが、何度まで受験できるかは教習所によって違うようです。都道府県によって審査の回数は多少違うようですが、年に数回は審査が行われています。



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