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マックの文弊録

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2012.05.03
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カテゴリ:よもやま話
その二【5月3日(木曜) 壬辰 旧閏三月十三日 甲子 先負 月齢11.8 憲法記念日】

連休だから、という訳でもないのだけれど、今日は続けて「その二」を投稿してみよう。

前の稿にも書いたけれど、今年は9日間連続で連休になっている人も多いだろう。
今では週休二日が比較的定着してきている。それで、今年の場合4月28日(土曜日)が休暇の人も多く、「みどりの日」が日曜日なので、翌30日の月曜日も「振り替え休日」で休みとなる。それで、5月の1日2日は「普通の日」だけれど、「まぁこの際・・・」というので、エイヤッと休んでしまえば、5月の6日までの9日間は「長大連休」となる訳だ。

無論これは、「フツー(何が普通だか分からないけれど)の給与所得者」にとっての話であって、警察や消防などの公共サービス業に携わる人たちや、百貨店やスーパーなどに勤める人、病院や介護施設などの勤務者、そして旅館やホテル、観光地の施設・店舗の勤務者、そして旅客輸送業や果ては高速道路の料金所に詰めている人達など、「連休」などとは縁の無い人達も数え切れないほどいらっしゃる。むしろこの人達にとっては、「連休」は繁忙期になってしまう。
私は、会社顧問を細々と勤めている身であるから、やはり連休とは関係が無いが、一方で繁忙期でもない。勿体無いようなものである。

ムラサキシキブ国民の祝日といっても日本だけのことだから、世界の国々はわが国のそんな事情に関係なく動いている。そういう彼我の事情もあるから、これだけの期間、日本の企業の経済活動が停滞することで迷惑する人も多かろうとも思う。また、歩合給制度の下で生計を立てている人達の中には、連休があると収入が激減してしまうこともある。
「停滞」といっては語弊があるかもしれない。先に述べたように、逆にこの時期が稼ぎ時という人も企業もあるはずだ。そういう意味では、企業関連活動が停滞ではなく「変調」を受ける時期、という方が正しいかもしれない。
再び、私にとっては今やそれほどの意味を待たない「変調」ではあるが。

5月の初旬に所謂ゴールデンウィークが存在するのは、「昭和の日」、「憲法記念日」、「みどりの日」、そして「こどもの日」と、国民の祝日が踵を接して並んでいるせいである。
「みどりの日」は、元々は4月29日で、これは昭和天皇のご生誕日であった。それが今上天皇の即位によって、そのご生誕の日12月23日に移動したので、同日を「みどりの日」として国民の祝日として存続させることになった。

わが国には、今上帝の生誕の日と共に、「先帝祭」として前代の天皇の生誕を祝うという倣いがあり、孝明天皇、明治天皇、大正天皇まではこれがあった。昭和天皇に対してもそういう動きがあったが、当時の野党の反対があり結局「みどりの日」という形で祝日としては存続することになった。
ところが「昭和」の始まりに因む日を祝日として遺したいという機運が国会議員の中(といっても時の与党の中ではあるが)では根強く、何度かの紆余曲折を経て2005年(平成17年)の国会で「昭和の日」の制定が議決された。その結果「みどりの日」は5月4日に移動したのだ。

そういういきさつで、4月29日の昭和天皇生誕の日、5月3日の憲法施行の記念日、4日のみどりの日、5日のこどもの日(元々は端午の節句)と、国民の祝日が四つ集中する期間が出現し、土曜日曜が入り、祝日が日曜の場合には翌月曜が休みになり・・・、というように現在のゴールデンウィークが出来上がった訳である。

このように、わが国の「休日」制度には天皇の生誕の日が大きい影響を持っている。
ゴールデンウィークの一角を占める「憲法記念日」は一見天皇とは関係がないように見えるが、実はこの日は現行憲法が「施行」された日で、現行憲法はこれに遡ること6カ月前、つまり11月3日に発布された。実はこの日は明治天皇の生誕の日なのだ。

明治天皇のお生まれになったのは1852年の9月22日であるが、これは旧暦での日付だ。日本に太陽暦(グレゴリオ暦)が導入されたのは明治6年のことで、それによって明治天皇の生誕日を換算するとこれが11月3日になる。この日を以前(太平洋戦争敗戦以前)は「明治節」として日本国中で祝っていた。戦後祝日法が改められる際に、何とか明治節を遺したいという意見が強くあり、そこで新憲法の公布日をこの日になるように調整したのだそうだ。
従って、明治天皇の生誕日の11月3日は「文化の日」として、そして半年間の周知期間を経た5月3日は「憲法記念日」として、国民の祝日として永らえることになったのである。

新憲法と共に、従来の「先帝祭」は廃止になった。これでワリを喰った(?)のは、大正天皇の生誕日(1879年8月31日)である。明治天皇と昭和天皇の場合は名前を変えることによって、祝日として永らえることが出来たのである。

さて、今後はどうなるだろうか?
今上天皇の生誕の日はご存知のように12月23日である。
この日の前後は、他に祝日は無いけれど、西洋渡来の「クリスマス」にまつわる大イベントがあって否応無く歳末気分を盛り上げている。「イブ」の前日が今上天皇の生誕日で祝日であり、通常30日からは多くの企業が年末年始休暇を控えている。このような状況下では、この祝日は歳末の慌しさを大いに加速させる結果になっている。従ってこの時期にも日本の経済関連活動は「変調」を被る。

第126台天皇を襲われる予定の、現皇太子である浩宮徳仁(なるひと)親王は1960年2月23日のお生まれだから、この日の近傍には他の祝日は無い。
更に、徳仁親王のお子さん、つまり敬宮(としのみや)愛子内親王のお誕生日は2001年12月1日。現第二王子の秋篠宮文仁親王の第一男子悠仁(ひさひと)親王のお誕生日は2006年9月6日であるから、皇位継承議論の行方によって、何れが第127代天皇を襲われても、そのご生誕日が長大連休の新設に寄与することは無さそうである。

今の祝日法では、先に述べたように「先帝祭」は廃止されているから、畏れ多くも今のままでは(例えば「家族の日」などと名前を変えない限り)今上天皇の聖誕祭も祝日として遺されることにはならないだろうと思う。

なるべく長く休暇を取りたい多くの給与所得者と、大連休になると急に大家族になって迷惑な世の姑さんたちにとっては、それぞれ気になるところである。





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最終更新日  2012.05.03 17:35:25
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