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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:シゴト
今日会員さんから電話がありました。
「お元気ですか~?いやあ、最近、ましーん10号さんとあまり話してなかったからどうしてるかな~と声聞こうと思って。」だって。 な~(~_~;) そういう風に言って頂けるとうれしい限りです。 まあ、それはともかくとして、 期限の利益喪失条項についてちょっと聞かれたのですよ。 期限の利益喪失条項って、あれあれ。 銀行とかでお金借りると必ずついてるやつ。 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたりとか、他の債権者から差押えを受けたりとか、あとは分割弁済を(1回または2回)怠ったときなど、残債務全額を請求されることになる条項です。 差押え受けてるのが分かってるのに悠長に次の支払日とか待ってられないもんね。 裁判所の和解条項や調停調書なんかを見ても必ず入っています。 この場合、最近は「2回怠ったとき」ではなく「弁済を怠り○万円を超えたとき」とすることもあるようです。 決まった弁済額より少ない金額を入れてくる債務者も多いので。 (私はそういう訴訟後の入金管理をよくやってました。) で、まあその期限の利益喪失条項の取扱い方なんですが、 契約する相手方によって書かれ方がいろいろ違ってくるのです。 厳しめだったり緩めだったり。 貸す方も自分の立場と相手の状況を見て契約書作るのでまあ当たり前なんですが。 一般的な答え方しかできなかったので、 ちょっとまたリサーチしてます。 期限の利益喪失条項についての書かれ方のパターンごとの傾向と対策みたいな特集記事書いてみようかなあ~。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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