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今日証人喚問がされているようですが、一連の耐震偽装問題。

トマトさんの記事が気になって、
この「黒幕」とされている「総合経営研究所」(総研、東京都)の内河健所長(71)」が、偽装離婚か?というニュース?を見つけ出しました。

黒幕の内河所長“偽装”離婚…財産保全狙い? 12月初め届け…その後も同居」(夕刊フジ 2005/12/12)

内河所長 偽装離婚で30億円資産隠し」(日刊ゲンダイ 2005年12月13日)

「半世紀近く連れ添った妻と今月、離婚したとの疑惑が12日浮上した」とのことです(上記夕刊フジ)。

まあ、出所から、ガセネタな可能性もありますけどね。
いくら探してもこれしか見つからなかったし。
噂、うわさ、ウワサ。
いつもは、「ニュース」といえば、三大新聞くらいを載っけるんですが・・・
でもおもしろいから記事にしてみた。w
だから冒頭で「ニュース?」としています。w


以前の記事「ヤミ建築士」でも書きましたが、一連のこの事件、マンションという高額な商品ですから、被害額もものすごいでしょう。
でも、「ないところからは取れない」。

この人は財産もってそうですから、なんとか請求できないものかと被害者側が今後やれそうでしたが、偽装離婚がほんとだとすると、ちょっと難しいことになりそうですね。

たしかに、離婚の財産分与でも民法上の詐害行為として取消ができそうですが、これがまた難しい。
離婚はお互いの意思でできますから。法律上は結婚より簡単だ。

「離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とならない」最高裁昭和58年12月19日判決)。

離婚しても同居を続けているから偽装だろ、という事案でも、「同居生活の継続をもって,偽装結婚と評する根拠はない」という裁判例がありました(福井地裁敦賀支部平成14年1月11日判決)。

ということで、「不相当に過大」な「特段の事情」のあるときだけ、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取消ができるようですね。(最高裁平成12年3月9日判決)。

また、慰謝料についても、
「離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意は、配偶者の一方が、その有責行為及びこれによって離婚のやむなきに至ったことを理由として発生した損害賠償債務の存在を確認し、賠償額を確定してその支払を約する行為であって、新たに創設的に債務を負担するものとはいえないから、詐害行為とはならない。しかしながら、当該配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、その合意のうち右損害賠償債務の額を超えた部分については、慰謝料支払の名を借りた金銭の贈与契約ないし対価を欠いた新たな債務負担行為というべきであるから、詐欺行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である」最高裁平成12年3月9日判決)。
とされ、財産分与と同じような扱い。

ただでさえ、「偽装」って言ったって立証が難しそうですけどね。


結局、この「黒幕」も財産隠しして、逃げ?
離婚しとく?し得?
ずいぶんもうかっただろうに、やったもん勝ちかねえ・・・。こいつからも取れんのか。

せっかく「自分の財産」を隠した(元妻名義に移動した)と思ったら、元妻に取られちゃった、っていう「家政婦は見た」みたいなオチを期待。(゜_゜)





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最終更新日  2005年12月14日 16時18分36秒
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