●普通養子と特別養子普 通養子縁組と特別養子縁組現在日本には二通りの養子縁組の形があります。 それぞれに目的や要件がことなります。 それでは どのように違うのかを簡単に説明します。
上の表のように 普通養子と特別養子とでは 目的も手続きも違います。 従来の家の存続のために設けられた普通養子縁組に対して あくまで子どもの利益の面から考えられたのが特別養子縁組となります。 ただ 特別養子縁組は縁組の要件である 実父母による養育が困難で 子どもの監護が難しいということを裁判所が認めなければなりません。 どこどこの子どもが欲しい 託したいといった理由では 認められないことも多いのです。 ジャンル別一覧
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