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・事業主と事業専従者の退職金が必要経費になる!
ここまでの話でも、税金面での法人化のメリットを実感できたと思いますが、次は退職金を活用した節税について紹介しましょう。 法人の場合、役員や従業員が退職する際に、退職金を支給することができます。通常、退職金はその額が大きく、それがそのまま法人の必要経費にもなるので、法人の節税効果も絶大です。そのため、大企業だけではなく、中小企業でもこの退職金制度は普及しています。 しかし、個人事業の場合は、事業主に退職金を支給することはできません。つまり、事業主が自分から自分に退職金を支給するという考え方ができないのです。では、事業主本人は無理でも、長年にわたり個人事業に尽くしてくれた事業専従者に対する退職金はどうでしょうか。長年の労をねぎらう意味でも退職金を出してあげたいところです。 しかし、その希望もかないません。一般の従業員に対する退職金は、個人事業でも必要経費になりますが、事業専従者では必要経費として認められないからです。 所得税法では、事業主や事業専従者に退職金を支給しても、個人事業の必要経費にならない扱いとなっています。したがって、事業主本人や事業専従者に退職金を支給し、その退職金を必要経費にするためには、法人化することが必要です。 法人の場合には、役員や家族従業員に対しても退職金を自由に支給することができる上、適正な額であれば法人の必要経費にもなるからです(過大な退職金は経費にならない)。 また、一般従業員についても、退職金規定において、「法人化するときに退職金を支給しないで、法人を退職するときに、個人事業時代の勤続期間と法人の勤続期間を通算して退職金を支給する」と規定した場合には、個人事業時代の勤続期間も含めて、法人化した上で退職金を支給できます。 しかも、退職金のメリットは、それだけではありません。法人の必要経費になるだけではなく、退職金を受け取った個人の節税にもなるのです。 勤続年数などによっては、ほとんど税金がかからないケースもあるほど、退職金は税金の面でかなり優遇されているからです。
例えば、勤続年数30年で2000万円の退職金を受け取った場合、その退職金にかかる税金はおよそ38万円です。 手取りで約1962万円も受け取れるのです。 法人の代表者は毎月の報酬も高く、勤続年数も長いので、個人事業を法人化した場合には、かなりの額の退職金を自分に支給することも可能になります。 このように法人の退職金は、払っても会社の節税、もらっても個人の節税と、かなりの優れものなのです。 将来、事業主本人や事業専従者に退職金を支給したいのなら、法人化することを積極的に考えるべきでしょう。
では、また今度。 [日記]カテゴリの最新記事
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