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出産時の医療事故で脳性まひとなった障害児を対象に、医師の過失が立証できなくても補償金を支給する産科医療補償制度について、制度を運営する財団法人「日本医療機能評価機構」は14日、補償額を計3000万円とし、2009年1月以降に生まれた子どもを対象に制度を開始することを決めた。
この制度の創設は、医師の過失証明が難しく訴訟が長期化しやすい出産時の医療事故について、早期解決と被害者救済を図るのが目的。訴訟リスクを軽減して産科医不足に歯止めをかけようという狙いもある。
同機構によると、新制度では、出産を扱う医療機関などがお産1件当たり3万円の掛け金を民間保険会社に支払い、先天的な要因でなく医療事故で脳性まひとなった子どもに補償する。
補償金は、介護準備用に一時金600万円を支給した後、介護費用として総額2400万円を20歳まで定期的に分割払いする。申請は原則として満1歳からで、期限は満5歳の誕生日まで。
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