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カテゴリ:思ったこと・感じたこと
このたびの東北地方太平洋沖地震で、多くの国民が様々な形で義援金を出していることと思います。
阪神淡路大震災の時もそうでしたが、日本赤十字社、中央共同募金会、新聞・放送等の報道機関等、しかるべき組織や団体を通じて行われた義援金については特定寄付金に指定され、寄付金控除の対象になることと思います。 読みづらいでしょうが条文をそのまま載せます。 所得税法基本通達78-5 (災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等) 災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対して、きょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第78条第2項第1号の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。 特定寄付金の対象になれば、個人の場合次の計算式による金額が所得から控除されます。 総所得金額等の40%相当額または特定寄付金の額のいづれか低いほうの金額-2000円 例えば総所得金額500万円の個人が5万円寄付したとすると、48000円が所得から控除されることになります。 法人については次の条文に該当します。 法人税法基本通達9-4-6 (災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等) 法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。 法人の場合の特定寄付金は全額損金算入となります。 税金が少し軽減されると思えば、「その分多く寄付してもいいかな」と思えます。寄付した時の控えは失くさないようにして下さいね。確定申告で必要になります。 ちなみに私は先日赤十字に現金を振り込んだ用紙をその場で捨ててしまい、オットに叱られましたその分金額を多く振り込んだ方がいいですものね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011年03月16日 17時32分11秒
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