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なんとまたまた間があいてしまい、約1年と3ヶ月ぶりの書き込みです。m(_)m 平成23年1月23日土曜日は、昼から一般社団法人日本マンション管理士会連合会主催のマンション管理士合同研修会に参加するため、近鉄特急にて名古屋まで行ってきました。 力丸みそ煮たまごラーメン/ラーメン力丸(名古屋駅) 以下の研修に参加しました。 平成23年1月22日(土) タイトル: 第4回マンション管理士合同研修会名古屋大会(国土交通省補助事業) 一般社団法人日本マンション管理士会連合会主催 後援(財)マンション管理センター・愛知県・名古屋市 場 所: 愛知県産業労働センター10 階(ウインクあいち1001 号) 名古屋市中村区名駅 内 容: 特別講演 『愛知県の住宅施策について』 講師:愛知県建設部 金田健建築担当局長 講 演 『マンション管理をめぐる紛争事例』 講師:万朶総合法律事務所 花井増実弁護士 講 演 『今、マンションに求められているもの』 講師:(財)マンション管理センター総合研究所 廣田信子主席研究員 講 演 『マンション管理ビジネスとマンション管理士会』 講師:一般社団法人日本マンション管理士会連合会 伊藤茂忠前会長 発 表 『ADRについて』 日管連ADR 検討委員会 体験発表 『中部圏におけるマンション管理士の活動状況』 講師:講師NPO 法人東海マンション管理士協会 川村一成会員 報 告 『日本マンション管理士会連合会の現状と今後』 村上民夫事務局長 参 加 者: マンション管理士奥島要人 マンション管理士事務所 & 合同会社本町総合事務所LLC(三重県津市)
日本マンション管理士会の所属団体として、三重県マンション管理士会でもマンション管理士による全国無料相談会を下記の通り開催いたします。 --- 三重県マンション管理士会無料相談会開催 日時 10月17日(土)、10月31日(土)いずれも 13:00~16:00 場所 三重県津市本町14番18号 第1奥山ビル2階、駐車場あり 0120-406-414 本町総合事務所内 内容 マンション管理士によるマンション管理に関するご相談 備考 ご相談は必ず前日の金曜日(17:00)までにご予約をお願いいたします。 ---
久しぶりに書き込みさせていただきます。その前の日付を確認するとじつに2年ほど間が開いていたことになります。メールの設定も変わっていたりとその間メーッセージをいただいていながらもお返事できていなかった方々にはお詫び申し上げます。 マンション管理士の方は、営業という営業はせず、地味に活動をさせていただいているのですが、いま5件ほどの管理組合様とマンション管理士業務の顧問契約、又は会計事務の委託等のご契約をさせていただいています。(ありがとうございます。) 今後も地味に活動していく方針にはかわりありません。(^^;
現在、とある小規模のマンション管理組合(自主管理形態)のコンサルティングをしています。いままでは自主管理ということもあり、結構ずさんなところもあって、これを徐々に適正なものにしていきたいと考えています。 適正なものにするのに重要なものとして、区分所有者や入居者に関する名簿の整備があげられます。管理組合によってはトラブルの予防につながるとし、毎年法務局で要約書をとって確認しているところがあります。そういうとき法務局の窓口では割と融通がきくというか、登記事項証明書や要約書の請求について、家屋番号○○~○○まで、と書いて出して取得できます。(本当は1物件ごと特定しないといけないらしいので、場所によっては×といわれるのかもしれませんが。) これを何度か、インターネット登記情報や法務省オンライン申請にて取得したいな、と思っているのですが、どうしても1件づつ入力するのが面倒に感じます。インターネットでもまとめてとる方法を考えてもらえないものでしょうか。私が知らないだけかもしれませんが。
合同会社本町総合事務所LLC(マンション管理士)
合同会社本町総合事務所LLC(マンション管理士)
以下、三重県マンション管理組合連合会会報の記事より 4月15日三重県中部を襲った地震は、震度5強を観測し同県亀山市を中心に被害があり、16日の県災害対策本部や各自治体のまとめによると、建物の被害は、亀山や鈴鹿、津市など6市1町で116棟に上ったそうです。 (MSN毎日インタラクティブ・NEWSより 当事務所が関与している津市内の複数のマンションでも、エレベータの緊急停止をはじめ、マンション建物に壁面のクラック、タイル割れ等の共用部分でも被害が少なからず発生しました。鈴鹿市内のマンションでは、水道本管で鉄さびによる濁り水が発生し、それが貯水槽に流入したところもありました。 まずは、被害にあわれたマンションは、市役所等の行政庁が設置する相談窓口にご相談されることをおすすめします。特に建物被害の場合、その状況を報告しておけば、保険金の請求や税の減免などの為に必要な証明書である「罹災証明書」を発行していただけるようです。 また、マンション保険等加入している保険会社に対しても、地震保険の加入の有無にかかわらず、被害の状況は報告しておいた方がよいと思われます。 三重県では今後も大型地震が予測されていますので、県内のマンション管理組合では、今のうちに「地震対策マニュアル」等を準備しておくべきでしょう。当事務所でも現在資料をあつめ、マンション管理組合用の震後対策に焦点をしぼったマニュアルの作成にとりかかっています。 以上
合同会社本町総合事務所LLC(マンション管理士)
次月までの課題は、管理組合向け「地震対策マニュアル」の作成です。
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