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(設立の認可)
第九条 区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十二条の建替え決議(以下単に「建替え決議」と いう。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又 は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の 同意をしたものを含む。以下「建替え合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国 土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 2 前項の規定による認可を申請しようとする者は、組合の設立について、建替え合意者の四分の三以上の同 意(同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の四分の 三以上となる場合に限る。)を得なければならない。 3 前二項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の建替 え合意者とみなす。 4 同一敷地に存する二以上のマンションについて建替え決議が行われたときは、当該二以上のマンションに係 る建替え合意者は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。この場合におい て、第二項中「建替え合意者」とあるのは、「二以上のマンションごとの建替え合意者」とする。 5 第一項の規定による認可の申請は、施行マンションとなるべきマンションの所在地の市町村長を経由して行 わなければならない。
最終更新日
2007.11.22 17:42:52
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