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2009年06月25日
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カテゴリ:医療問題
6月1日から改悪薬事法が施行された。

 薬事法と言うのは正確では無いか、省令が悪いんだから。

 なぜ離島だけ送っていいのか?山間部僻地はダメなのか?
 服用本人が注文より代理に販売の方がなぜ安全といえるのか?
 etc、、、

 何を聞いても厚労省の答えは「医薬品の販売は対面とするため」という答えが
 何とかの一つ覚えの如く繰り返されるだけだ。

 そりゃそうだろう 安全性の根拠薄弱のところを無理して通した省令だから。

 いまだに再春館製薬は痛散湯を新規に2類販売しているし、他の伝統約メーカーも
 新規販売を継続してる。
 また大阪のM薬局は医療用薬品を会員登録した人にネット販売している。
 これでは省令を守るという意識もなくなるだろう。
 さすがに楽天やJODA加盟店は対策をきっちりしているが。

 なぜ再春館製薬は痛散湯を2類なのに販売できるか?
 それは「特例販売業」にある。
 そもそも今回の省令は「薬局または店舗販売業は、、、3類以外郵便等で販売してはならない」とあり特例販売に言及していない。特例販売とは、フェリーの中の売店、地方の飛行場の売店、近隣に薬局薬店が無い場合など特例として品目を限定して売っていいよ、というまさに「特例」なわけだ。この特例はなんと薬剤師も登録販売者も必要としていない。
 つまり薬剤師が良く知っている患者(お客さん)に2類医薬品を配達するのは違法で、無資格者が特例販売としてネットで注文受けて発送するのは合法ってこんな世の中変だよね。

 厚労省も一旦決めたからと言って駄々こねてないで、薬剤師会も「対面が薬剤師のためになる」という悪夢から覚めて現実・将来を考えて欲しいものです。





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Last updated  2009年06月25日 15時24分13秒
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