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masadukeの日記 [全209件]
総務部総務課山口六平太(55) どこの会社にも(おおかた)ある”総務部”というセクション。 企業の法務問題については、この総務部が窓口になることもあり、別に”法務部”がある会社は、法務部が窓口になります。 日本には、この”法務”については、あまり力を入れていない会社が多いです。その一つは、直接利益を生み出すセクションではないこと、二つ目は、どちらかといえば営業戦略にストップをかけるセクションであることが原因でしょう。 企業において、企業活動で法律問題に発展したケースでは、営業がかなり強引なことをしていることが多いです。特に現在では、建設業界、とくに住宅販売業ですね。 顕著な例としては、建築条件付きの土地を売買する際に、建物の請負契約を指定業者と契約させるケース。 土地売買契約書には、 「本契約後、○○ヶ月以内に、乙(買い主)は、甲(売り主である業者)指定の業者と建物請負契約を締結する。建物請負契約成立後は、乙は甲に対し、損害を賠償して本契約(土地売買契約)を解除することができる。」 「建物請負契約が締結できなかったとき、本契約(土地売買契約)は解除する。」 となっているのですが、土地売買契約と同時に強引に建物請負契約を締結させ、買い主の契約解除権を奪っておく。そのあと、買い主が建築業者と揉めても、解除するには損害賠償しなければならず、泣き寝入りする人が多いこと、があります。 不動産の契約の場合は、必ず、プロのアドバイザーをつけたほうがいいですね。絶対ダメなのは、 「知り合いの詳しい人」 という名の素人。いい加減な知識しかないのに、あれこれ口を出す人ですね。これは絶対ダメですよ。
家族なのに 犬がペットじゃなく、家族として扱われる、いわゆる”コンパニオンアニマル”となっています。実際、我が家もそうですが・・・・ 以前は、ワンコに向かって 「ワンじゃわからん、はっきり言え!」 等と言っていたのですが、先日、ついに私がワンコに向かって 「ワン!」 と言ってしまいました・・・・・。 ともあれ、我が家では大事な家族です。 しかし、行きつけのカフェのマスターによれば、やっぱり、単なる”ペット”として扱う人の方が圧倒的に多いとか・・・。 どちらがよいとは一概に言えませんが、本ブログのテーマである”法律”にからめて・・・。 犬は民法上、”物”として扱われますので、権利などはありません。でも、犬に愛情がある人は犬のために、犬名義の”預金口座”を作ろうとしたら、銀行から ”No!” と言われ、しかたなく自分名義にしたとか・・・・。まぁ、銀行側からすれば、人間の名義で口座を作り、そのお金を犬のために使えばそれでいいんじゃない?ってことでしょうが、ご本人には特別な思いがあるのでしょうね。 でも、そんな預金も相続の対象になったら、やっぱりその名義の人の財産になるので、相続人で分けることになる。亡くなった人は”犬のため”と思っていても、相続人の中に故人の意思を尊重してくれる人がいればいいのですが・・・多くの場合、そんな人はいませんからね。 残された犬が心配ですねぇ・・・・。 犬も大切な家族ですから。
クッチから 我が家にもいます。 時々、彼が犬であることを忘れます。 あまりに吠えるので 「ワンじゃ分からんだろ!はっきり言え」! と言ってしまって、あとで反省・・・わん!しか言えませんよね。 どんなにがんばっても10~十数年しか生きられません。 そのときになって、我が家の家族になれてよかったと思ってもらえるようにしたいです。
カバチタレ! 完全版 DVD-BOX(DVD) ◆20%OFF! ”カバチタレ!” というコミックで一気に知名度がアップした資格。法律関係の資格の中ではもっとも簡単に取得できるものです。 本来の業務は、官公庁へ提出する書類の作成。”書士”というのは”代書業”ですから、書類作成が本来の仕事です。 ”司法書士”は裁判所へ提出する書類の作成。主な業務は登記申請書類および申請の代理業無。 しかし、最近、この行政書士が様々な法律相談を受け、それを業としている者もいるようです。簡単にとれる法律資格で何でもできるわけないんですけどね。相談料が弁護士より安いということだけで、安易に行政書士に相談に行く人が多いのですが、はっきり言って、やめるべきでしょうね。 不十分・不適切な法的アドバイス(といえるほどのものでもないが)で不幸になる人も多いのが現状。 弁護士法違反で摘発されるのも近いでしょうね。
嘘を見破る質問力 ご存知の方はご存知の(あたりまえか・・・)荘司雅彦先生の本です。 面白いようにスラスラ読めるので、ぜひ御一読を。 オススメ度は +☆☆☆☆☆ ですね。(+マークは良い方のプラスです) (ちなみに私の書籍紹介の場合、-(マイナス)★★・・・の場合もあります。この本はプラス評価ですよ。)
遺産相続人の受難 受難といえば受難・・・・ 欲深いケースで、孝行息子の行為が仇になったケースを1つ・・・。 (例) Aさんが死亡。Aさんには妻Bさんと子Cさんがおり、不仲の実兄Dがいた。 Cさんは父の遺産を母であるBさんにすべて挙げようと考え、自身は相続放棄をした。すると、Dが 「遺産をよこせ!」 と怒鳴り込んできた。 さて、このケースで欲深いのはD。でもDの言っていることは正しいのです。 相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の承継を拒絶すること。これは、通常、家庭裁判所での 相続放棄申述 を行うことで為されます。単に 「相続放棄します」 と宣言するだけではダメです。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。つまり、いなかったのと同じ。ということは、Aさんの相続に関して、相続人となるのは、 配偶者であるBさんと、兄弟姉妹(第3順位相続人)であるD。 だから、Dは相続人として、Aさんの遺産の1/4を受領する権利があることになります。つまり、Bさんが相続放棄をしたために、Dに権利が発生してしまったと言うことです。 放棄すればなんでもいい、ということではないのですね。
遺産が入るとなると、人間性が変わる人が多々出てくる・・・・まぁ、人間は欲深いものですから、そうなる人が普通の人ということですねぇ。 さてさて、関係ない人が関係ある人に対して文句を言うケース。 (例) Aさんが死亡。Aさんの配偶者は既に死亡し、子どもが長男のBさんと二男のCさんがいたのですが、Aさんがなくなる前に既にBさんは死亡しており、Aさんの死亡後にCさんが死亡しました。 Bさんには妻(配偶者)Dさんと子Eさんがおり、Cさんには妻(配偶者)Fさんと子Gさんがいました。 この場合、Aさんの相続人となるのは、Eさん、Fさん、Gさんで、Dさんは相続人にはなりません(無関係な人)。 こういう場合、Dさんからすると、 「なんでFに権利があって、私に権利がないのよ!」 と激怒するでしょう。それは、本来相続人となるべきBさんとCさんがAさんより先に死んだか、後に死んだかのちがいによるのです。 相続人となるべき者が、相続開始時に既に死亡、または相続欠格、廃除となっていた場合、その直系卑属(子、孫など)がその相続人の代わりに相続します。これを ”代襲相続” といいます。 この場合でいうと、Aさんが死亡した時には既にBさんが死亡していたので、Bさんの子であるEさんが代襲相続することになります。 でも、相続人となるべき者が、相続財産の分割の話し合いが終わらないうちになくなった場合、つまり、相続開始後に相続人となる者がなくなった場合は、これとは異なります。 相続開始時に生存していたのですから、その人は、相続人となって、相続財産を受ける権利を取得することになります。そして、その相続の話し合いがまとまっていなくても、その人には受け取る権利があるのですから、その人が死亡した時は、そこでその人に関する(別の)相続が起こり、その人の配偶者、子が相続人となるのです。 この場合では、CさんはAさんがなくなった時には生きていたのですから、一旦、Cさんは相続権を取得します。その後なくなったのですから、その権利をFさんとGさんが相続することになるので、結局は、Aさんの相続人は、 Eさん、Fさん、Gさん となるのです。 Dさんは腹がたっても関係ないのです。 でも、ただで財産がもらえると思っていたのに目論見がはずれたときは、やたら文句をいいます。 ほんと、人間は勝手なのです。 |一覧| |