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2月2日(水)、4年間争われてきた大東同和裁判の判決が大阪地裁で言い渡されました。判決は、大東市長がヒューネット及び中野良雄と共謀して大東市に損害を与えたとし、根拠とする協定そのものも「公序良俗に反し無効である」ことから、不法に支出された補助金と、派遣していたアルバイト派遣費用の返還を求めるものとなりました。
一番のポイントは以下の内容のようです。 「本件協定は、これに付随する本件契約と併せて、地方自治法204条の2(給与条例主義)、地方公務員法24条1項(ノーワーク・ノーペイの原則)、同法30条及び35条(職務専念規定)、地方公務員派遣法等の各種規定を潜脱する悪質な脱法行為であり、違法性の強いものといわざるをえないから、公序良俗に反し無効である。」 「ヒューネット及び中野良雄は、岡本日出士らと共謀して、中野良雄の人件費を大東市に不正に負担させることを意図して、本件協定を及び本件雇用契約をそれぞれ違法に締結し、その結果、大東市からヒューネットに対する各補助金を支出させ、同市に中野良雄の人件費相当額の損害を与えたものとすることができる。」 この判決は、違法支出の背景に大東市が長年歪んだ同和行政を進めてきたこと、しかも一部の同和団体と共謀して補助金を違法に支出してきたことを明らかにするものとなりました。岡本市長の責任が改めて問われています。 同和行政の真の解決を 「判決は市民の願いが受けとめられる画期的なものとなりました。一方では市民の生活に関わる分野にはお金が無いからと冷たい仕打ちを続けながら、一方では不法不当な公金支出を続けてきた大東市の責任は重大です。今こそ歪んだ同和行政を改革し、市民の立場にたった市政が求められています。」 (原告:市民要求実現実行委員会代表 松久芳樹) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年02月11日 20時48分41秒
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