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2004年06月18日
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カテゴリ:民法

債権も売買できる以上、動産と同じく債権も二重売りできることになります。
例えば、三島さんの持っている清水君に対する債権を
蒲原達樹と草薙充の両方に売ろうと思えば売れてしまいます。
つまり、蒲原と草薙は動産の二重売りと同じく対抗関係にあります。
この対抗関係はどう処理すればよいでしょうか。

動産ならば、引渡がある方に対抗要件があるとしていました。
それは、動産は形があるからです。
形があるからこそ引渡しが意味をなすことになります。

しかし債権は必ずしも形がありません。
契約書があれば形に残って
いるともいえますが、契約書が無い場合もあります。
契約は単に約束するだけで成立するので、
債権も約束だけで成立することになるからです)
ですから、動産と同じように引き渡すことが
対抗要件になるとするわけにはいきません。
では、どうすればよいのでしょうか。

この条文をご覧ください。

第四百六十七条  
(指名債権の譲渡の対抗要件)

第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。




(「指名債権」とは、単なる債権と同じ意味だと思ってください。)
実は、昨日の条文と同じなんですね。
「第三者に対抗することができない。」とありますから、この部分は
対抗関係の処理を定めた条文と言うことになります。
(蒲原と草薙はお互いが第三者同士です)
ということは、やはり譲り渡し人の通知か、債務者の承諾があれば対抗要件を備えたことになり、債権は通知又は承諾で新債権者とされた人に帰属するようにも思えます。

しかし、○2と書かれた部分を見てください。
○2とは第2項を示します。
「前項の通知又は承諾」は「確定日附のある証書」でなければ、
「第三者に対抗することができない。」とあります。
そして、「確定日附のある証書」とは内容証明郵便ということだと
考えていただければ十分です。

つまり、通知・承諾は内容証明郵便でなければ第三者への対抗要件にならないということです。
このように、内容証明という厳格に形が残る物によって対抗要件になります。

しかし、内容証明は厳格ですが送ろうと思えば何通でも送れます。
ですから、対抗要件も蒲原と草薙両方が備えてしまうこともありうるのです。
その場合はどうしたらいいでしょうか。
実は、債務者に到達した時期によって決めるしかありません。
というのも、債務者のためです。
到達時を基準にすれば債務者は一番初めに来た内容証明郵便に書かれている新債権者に払えばいいことになります。

つまり、清水君は蒲原が債権者とされている内容証明と草薙が債権者とされている内容証明が来たとしても、先に来た方に書かれている債権者のほうに払えばいいことになります。
もしこれが内容証明郵便を作った日付などになると、必ずしも一番初めに来た内容証明郵便を優先させるわけには行きません。これでは債務者にいらぬ面倒をかけることになります。
そこで、債務者のために一番初めに来た内容証明郵便のみに
払えば足ります。

ところが、到達すら同時と言うこともありえなくはありません。
そんな場合はどうなるのでしょう。
もはや優劣は決められません。蒲原と草薙で仲良く分け合うことになります。

形の無い債権はこんなにややこしいのです。
お疲れ様でした。





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最終更新日  2005年01月13日 17時24分18秒
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