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2004年06月21日
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カテゴリ:民法

もし、清水君が全くの無関係者である蒲原達樹に100万円を
支払ってしまったらどうなるでしょう。
例えば、三島さんからの債権譲渡通知を偽造して清水君に送った場合、清水君は信じて蒲原に払ってしまったらどうなるでしょうか。
騙された清水君が悪いから、清水君は三島さんにもう一度100万円支払わねばならないという考えもあります。

しかし、そうなると清水君のみならず世の中の債務者はお金を支払うときに相当の注意を払わねばならず、経済がスムースに動かなくなってしまいます。
そこで、こんな条文があります。

(債権の準占有者に対する弁済)
第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

「債権の準占有者」とは、債権者で無いのに債権者のように振舞う人を言います。
また、「善意」とは単に知らなかっただけでなく、積極的に「債権の準占有者」が真の債権者であると信じたことを言います。
もし、積極的に信じてないのであればちゃんと調べるべきだからです。
つまり、
1、履行した物を受け取った者が債権者で無いのに債権者のようにふるまっており、
2、履行した人が、履行した物を受け取った者を真正の債権者であると積極的に信じ込んでいれば

その履行は有効です。

本件では、蒲原が債権者のように振る舞い。清水君も蒲原が真正の債権者であると信じ込んでいた場合には蒲原に対してなした100万円の支払が有効となり、三島さんに再度100万円を支払う必要はありません。

では、三島さんは泣き寝入りでしょうか。
そんなことはありません。蒲原には本来100万円を受け取る権利が無かったのですから、
三島さんは蒲原に対し、「貴方の受け取った100万円は本来私の物だ」と言って返還を請求できます。
これが一番妥当な結論でしょう。





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最終更新日  2005年01月13日 17時35分35秒
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