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テーマ:法律(493)
カテゴリ:憲法
まずは条文をご覧下さい。 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、 これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 多分今までで一番問題になった条文ですね。 そして、これからの憲法改正の議論にも 必ず絡んでくるでしょう。 なので、適格な議論をするために、 是非今までの議論をご理解ください。 今までの議論を大雑把に言うと、 戦争・戦力は全部放棄されているのか、 一部のみ放棄されているのかということです。 まず、2項からご覧下さい。 「前項の目的を達するため・・戦力はこれを保持しない」とありますね。 ここが問題なのです。 一部放棄説は、目的を達するために必要な範囲で戦力を保持しないのであり、目的を達成するために必要な範囲外であれば戦力を保持できると考えています。 そこで、「目的」が何なのか解釈する必要があります。 1項をご覧下さい。「国際紛争を解決する手段としては」とありますね。 これが、「目的」であります。 「国際紛争を解決する手段」とは侵略戦争のことを言いますので、 侵略戦争のための戦力は禁止されることになります。 しかし、侵略戦争でない戦争のための戦力、つまり 自衛戦争のための戦力は禁止されていないことになります。 これが一部放棄説です。 これに対し、全部放棄説は戦争放棄という目的達成のため万全を期すために戦力を放棄したと考えています。 感覚としては、間違って戦争しないように 初めから戦力を持たないということです。 かなり大雑把ですが、これが今までの憲法9条に関する議論です。 今後改憲の議論が盛んになった場合には参考にしていただければ幸いです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年11月17日 20時33分53秒
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