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テーマ:法律(493)
カテゴリ:憲法
(2)教育を受ける権利 教育は人格形成に重要な役割を果たします。 そこで、個人の尊重を間接的に形成する趣旨で 教育を受ける権利が保障されています。 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、 ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、 その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 そして、教育を受ける権利の具体的な内容は 1、学習権 2、教育条件整備請求権 3、明日の主権者を育成する権利 とされています。 あと、2項で教育を受けさせる義務が定められています。 これは国民に義務を定めた条文とも考えられますが、 これも子供に教育権を保障するための手段にすぎません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年11月17日 20時29分19秒
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