2129515 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

法律伝達人max-asayu

法律伝達人max-asayu

日記/記事の投稿

カテゴリ

フリーページ

バックナンバー

2024年03月
2024年02月
2024年01月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年09月
2023年08月
2023年07月
2023年06月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

阪急をひざまづかせ… New! ぴんく はあとさん

ロマンシング・スト… 剣竜さん

theネタ帳☆ ぞっこんボスさん
★cellfood健康法 「… soliton_kobaさん
さむらい業日記 モダニストさん
Love Thirties! きよみっぴさん
つんつんの主に読書… つんつん1955さん
Natural koukiakiさん
私の湘南スタイル VIVA7354さん
ペンギンさんの南極… penguin3.comさん
2004年10月02日
XML
テーマ:法律(493)
カテゴリ:憲法


(2)教育を受ける権利

教育は人格形成に重要な役割を果たします。
そこで、個人の尊重を間接的に形成する趣旨で
教育を受ける権利が保障されています。

第二十六条  
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

そして、教育を受ける権利の具体的な内容は
1、学習権
2、教育条件整備請求権
3、明日の主権者を育成する権利
とされています。

あと、2項で教育を受けさせる義務が定められています。
これは国民に義務を定めた条文とも考えられますが、
これも子供に教育権を保障するための手段にすぎません。








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2004年11月17日 20時29分19秒



© Rakuten Group, Inc.