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2004年11月12日
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:刑法

第2章 人の身体に関する罪

8誘拐罪

誘拐というと、刑事ドラマでは定番ですね。
「お宅の娘は預かった。返して欲しければ1億円準備しろ」なんて
シーンをよくご覧になると思います。
誘拐罪というと、人を傷つけないから罪が軽いんじゃないかなんて
思っている方がいると思います。
とんでもありません。
かなりの重い罪です。

(身の代金目的略取等)
第二百二十五条の二
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

罪の所をご覧下さい。「無期又は3年以上の懲役」です。
人を傷つけるつもりが全くなく、純粋に身代金目的だったとしても、最大で無期懲役です。
これは、誘拐された人の家族の心痛を慮っているためでしょう。

また、債権回収目的で身柄をさらうことも誘拐罪となります。
この場合は、身代金目的とはいえませんから、ちょっと罪が軽くなりますが、犯罪です。
某金融マンガでは、金を借りて逃げた人を追いかけて
身柄をさらい、貸し金を回収するシーンが多々ありますが、
厳密に言えば犯罪なのです。

(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条  営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。









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最終更新日  2004年11月12日 21時08分59秒
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