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テーマ:法律(493)
カテゴリ:憲法
憲法判例編 第5章 在監者の人権について 在監者とは、早い話逮捕されて拘置所にいる人のことです。 逮捕されたとは言っても人権がなくなるわけではありません。 しかし、一般国民と同じように人権を保障するのはいかがなものかと思うでしょう。 実際、憲法31条も法律の手続さえあれば身柄拘束を認めている以上、一般国民と同じ程度の権利を保障する必要は無く、最低限の人権制限はしてもいいでしょう。 これを学問上「憲法は、在監関係の存在とその自立性を憲法秩序の構成要素として認めている」と言います。 例えば、在監者に閲読の自由が認められるのでしょうか。 一般国民は、表現の自由の裏返しとして閲読の自由が認められます。 (第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ) しかし、犯罪の方法などが書いてある物を在監者に認めるわけには行きません。 判例は、「監獄内の秩序及び秩序の維持上放置することが出来ない程度の障害が生ずる相当の蓋然性がある場合に限って制限が許される(最判昭和58年6月22日)」としています。 つまり、こういう条件のもとでは閲読の自由を制限できるのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年03月06日 09時53分19秒
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