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カテゴリ:つれづれなるままに・・・
昨日に続き、
著作権の話です。 「思想または感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属する作品」 を著作物といい、 その創造者を著作者といい、 著作者等の権利の保護を図り、 もって文化の発展に寄与することを目的としている法律が 「著作権法」です。 (著作権法第一条~第二条) 良く、皆さんが 「著作権を侵害しているのではないか?」 と言うことをお聞きになると思います。 でも、具体的に侵害される著作権という権利は どういうものなのでしょうか? まず、著作権はいつ発生するかということです。 これは、著作物が創作された時とされています。 そして、特別な手続きをとらなくても、 権利が発生します。 つまり、わたしがこのブログにおいて、 今日の日記を書いた時点で、著作権が発生するのです。 実は、わたしの、このブログ、 「みーしゃのわすれな草日記」 も、著作権法で保護されているのですよ。 著作者はわたくし、みーしゃ♪。 そして、 「みーしゃのわすれな草日記」は、 わたくしの著作物なのです。 そこで、具体的に、 著作権という権利の中身はどういったものかを 書き出してみたいと思います。 ******************************************************************* 著作権には二つの側面があります。 (以後、特別な注釈がない限り、条文は「著作権法」です) ひとつは、著作者人格権です。 1.公表権(第十八条) 公表するかしないか?いつするか?など 2.氏名表示権(第十九条) 著作物に著作者の氏名を表示するか?本名かペンネームか? 3.同一性保持権(第二十条) 著作者の承諾なしに、勝手に編集やカット、変更などは出来ない 以上の3点から構成されています。 もうひとつは、著作(財産)権という 独占的・排他的に著作物を利用できる権利です。 1.複製権(二十一条) 2.上演権及び演奏権(二十二条) 3.上映権(二十二条の二) 4.公衆送信権等(二十三条) 5.口述権(二十四条) 6.展示権(二十五条) 7.頒布権(二十六条) 8.譲渡権(二十六条の二) 9.貸与権(二十六条の三) 10.翻訳権、翻案権等(ニ十七条) 11.二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(二十八条) 特に1の複製権とは 「著作物を複製して利用できる権利」 で、著作権の中で、中核的な権利です。 本を出版したり、CD化して販売したりするために、複製する権利です。 著作者は出版社やレコード会社に複製することを認め、 そこから利益を得ています。 またこれらの権利を与えることにより、 対価を得ることができます。 こうしたことから、財産権的な側面を持っているといえます。 まだ、書き足りませんが、眠くなって参りましたので、 続きはまた明日・・・ 参考・「ネット時代の著作権と意匠権」エクスメディア 弁護士 吉原政幸監修 ・社団法人 著作権情報センター HP お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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