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みかじの日記 [全21件]
来年1月21日より、国税(源泉所得税、法人税、消費税等)の納付が、コンビニエンスストアで可能になります。 ただし、コンビニでの納付には、バーコード付の納付書でないと納付できません。 従来の納付書には、バーコードがないので、納税者本人が、税務署にバーコード付の納付書を請求してもらう必要があります。 これによって、銀行でのあの長い待ち時間が解消されますね。 ちなみに、電子納付もできますが、こちらは認証キーなどを取得する必要があり、お金がかかります。
本日、国税庁のHPで認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」という)の名簿が発表されました。 http://www.nta.go.jp/category/npo/04/01.htm 現在認定されているNPO法人は全部で63法人です。 この国税庁の認定を受けたNPO法人を認定NPO法人と呼ぶのですが、この認定を受けるとどうなるのでしょうか? 普通のNPO法人とどこが違うのでしょうか? この認定を受けるとですね、企業がこの認定NPO法人に対して寄附をしたときに、寄附をした法人側で税制優遇が受けられるのです。 ということは、普通のNPO法人に寄附するより、認定NPO法人に寄附した方が企業側にとってメリットはありますよね。 企業は、イメージアップの為(社会貢献)、寄附行為をする。 その寄附行為をしやすく導いてあげることができるのです。 そして、この認定を受けることによって、そのNPO法人自体の名称がある程度しれ渡ります。 このような特典があるのです。 当然、この認定を受けるのには条件があります。 社会貢献を目的としたNPO法人でないと認められません。 世の中にはNPO法人を利用して宗教活動やその他のいかがわしい活動をしているものをあるらしいですが。
先日、林家正蔵さんが国税庁の調査を受け申告漏れを指摘された。 林家正蔵さん側は 「見解の相違」 ということであったが修正申告をしている。 本日のニュースで日立建機が約80億円の申告漏れを指摘された。 下記参照 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070427-00000061-jij-soci 今回も、日立建機側は 「見解の相違」 と言っている。 林家正蔵さんも、日立建機も同じ「見解の相違」と言っているが、 中身は全然違う。 林家正蔵さんは、いただいたご祝儀を所得に計上していなかったものであり、 税理士さんがついていなかったから、ご祝儀は申告しなくてよくても良いと 思っても仕方ない。 通常の場合は申告しなくても良いのですので。 一方、日立建機は、議事録の日付を改ざんしており、更に実態が存在しない会社に 売上を計上しており、意図的に所得隠しをしたと言わざるを得ない。 これを「見解の相違」と言うのはどうかなと個人的には思う。 まあ、国税庁の調査があった会社はみんな 「見解の相違」と言って修正申告をするんですけどね。 この2つの「見解の相違」 みなさんはどう思いますか? ちなみに、この2つとも重加算税が課されており、 重加算税とは一番思い罪なのであります。 これを刑罰で表すと 「死刑」 「無期懲役」 といったところですね。
先日、林家正蔵さんが国税庁の税務調査を受けて、1億2000万円の所得隠しをしたとして、 重加算税と併せて4500万円の納税をしたという。 この内容は下記を見てもらうとわかるように、林家正蔵さん側は「見解の相違」と言っている。 http://excite.co.jp/News/entertainment/20070419100000/Gendai_22580.html この手の、国税庁の税務調査があると、企業とかは必ず 「見解の相違」と言う。 今回の場合は、「見解の相違」であろう。 なぜならば、一般的に「祝儀」は、税金が課税されるとは思ってないからである。 この落語の業界でもそのように思われていたらしい。 通常の結婚式や葬儀であれば、「通常必要と認められる程度」であれば課税はされない。 ただ、この場合は「襲名儀式」であり、林家正蔵さんの名を知らしめる「広告」ととらえられたのであろう。 本人達は当たり前の儀式だと思っていても、国税庁側からみたらこの儀式は 「事業の一環」であり、「事業の一環」である以上、課税されるべきだということになる。 ちなみに、国税庁の調査が入る場合は、だいたい証拠などを持っており、 抵抗するには、それを覆すものが必要になる。 通常の調査は税務署が行い、規模が大きいものは国税庁が調査を行う。 そして、税務署は証拠を持って調査に来ることは少ない。 3年~5年の周期で調査にやってくるのである
先日、私の事務所に顧問料金の問い合わせの電話がありました。 私の事務所では、お客さまに不安を与えないように、顧問料規定を設けて原則それに従います。 しかし、この顧問料規定というのも難しくて、私の事務所では、前年の年間取引高(売上高)によって、毎月の顧問料が違うのですが、お客様の中には不動産業や卸売業があって、売上の多寡では単純に判定できないのです。 このような場合は別途相談になるのですが、この別途相談というのもお客様に不安を与える要素となる。 何かいい方法はないものかと模索中です。 ちなみに、私の事務所ではお客様の資金繰りを考慮して、他の事務所で発生する決算料というものを、毎月の顧問料の中に組み込んでおり、大変資金繰りをしやすくしております。 お客様あっての商売ですから、消費税等の税金を納税しなくていはいけない時期に決算料を請求するなんてできません。
本日、国会で国民投票法案の成立が確実になったというニュースを目にした。 それにより、選挙権が得られるのは18歳以上ということになる。 そして、これを受けて、民法その他の法律でも「成年」の年齢を20歳から18歳に引き下げようという動きが出てくるらしい。 これは、すごいことだ! すごいっていうか、大変だ。 なぜなら、喫煙も18歳から可能になるかもしれないのだ。 ただでさえ、先日の加護ちゃん騒動でも問題になっているのに、当の彼女がかわいそうとか、そんな議論もなされるであろう。 まだ決まったわけではないが。 そして、さらに私はここに行き着いたのであるが、国民年金を18歳から徴収しようとする動きも同時に出てくるのではないかと思う。 この社会政策は、今後国民にどういった影響を及ぼすのか見ものである。
先日、裁判でこんな判決が出た。 某大手英会話教室の解約払い戻し金についてだが、ここは最初に回数券を購入する制度を採っている。 たくさんの回数を最初に購入すればするほど1回当たりの受講料が安くなる制度である。 多回数だと1回当たり 1,200円 少回数だと1回当たり 2,300円 そして、裁判は最初に最大の回数の回数券を購入して、中途解約した女性が解約金が少ないと訴えたものだ。また、この女性は最初に中途解約についての説明を受けなかったから不快だったという。 そして、裁判の判決は某英会話教室は違法だと判決を下したのだ。 某英会話教室は特定商取引法の適用を受けており、この法律によると、もっと簡単に解約できて、きちんと解約金を支払わなければならないということで、この裁判は違法と判断されてのだ。 しかしだ、多回数の回数券を買って中途解約すれば、解約金は少なくなるのは普通に考えればわかることである。 だから、安く提供されているのだと思う。 この女性はなんでこんなことで訴えたのだろうか? まあ、某英会話教室の対応が悪かったのかもしれないが。 そして、この判決が下ったことにより、某英会話教室は値上げをせざるを得ないと言っている。 多回数を購入させて安く提供することが困難になるからだ。 そりゃ当然だ。 この裁判により救われた人はどれくらいいるのだろうか? そして、この判決により今後値上げをさせられる人はどのくらいいるのだろうか? 今後の動向が気になるところであります。 私の会社でも、コンサルティングをやっており、お客様に学習塾があります。 これもこの特定商取引法の適用を受けるため、要注意ですね。 しかも、同じように期間(回数と似ている)によって料金が違うので事前説明をきっちりしないといけないですね。 もちろん、今までもちゃんと説明するようにマニュアルを作成しておりますが。 |一覧| |