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October 14, 2007
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カテゴリ:追跡
ブログを書こうと思ったら、今枝さん、光市事件の弁護人を降りた!とのこと。
事情はいろいろあるでしょうが、お疲れ様でした。
ブログはいろいろ勉強になってます。今後も期待しております。
と、TBを飛ばしたいけども、なぜか飛ばない・・・。

さて、本当は他のニュースについても書きたいのに、展開が速く、しかもネットで本人の主張が読めてしまうので、貼りつき状態になってしまった・・・。

以下、橋下さんの
緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(1)

緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(2)

について書いていきます。
過去のエントリーを読むと、ずいぶん偉そうに書いているが、これはなるべく断定口調で書こうというブログ趣旨によるものであって、私自身、偉そうなタイプではない(と信じてる)。

っていうか、ぶっちゃけほんの数ヶ月前までは、ほとんど何も分かってなかったんだよね(笑)
私よりも、詳しい方は多くいらっしゃると思います。
目に付いた方、素人の愚言に付き合ってくださる寛容な方は、よろしくご指導くださいませ。


橋下さんが、また常識、世間と連呼されておる。
まず、「緊急」に「無視」することを勧めてる。
懲戒請求者にヘタに動かれて自分の不利になるようなことがないように、とよっぽど焦ったものと思われ、理由は後に回して、まずは動きを制したものと受け止めた。
また期日を「今日中」などと切ってしまった。
不安のなか、夜遅くまで橋下さんの言葉を待っていた懲戒請求者もいるだろうに、理由がアップされたのは次の日・・・。
この辺にも焦りを感じる。

しかし

無視してください

と言い切ってるのは大丈夫なのだろうか。
実際に求釈明を無視した懲戒請求者が訴えられ、賠償責任でも負わされたときに橋下さんにも責任が生じる、なんてことはないのだろうか。

以下、橋下さんの項目番号順に書いていきます・・・


 1について


1,懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。懲戒手続きにおいて,懲戒請求者と請求対象弁護士とは対立構造にありません。』

なるほど。これはその通りのようだ。
が、形式的には対立構造になくても、実質的には・・・というか将来的に、可能性として、潜在的には対立構造にあることは間違いない。
それはこれから今枝さんが提訴すると思われる「不当な懲戒請求によってこうむった損害を賠償せよ」という訴訟。
この相手が、懲戒請求者である以上、対立構造にないとはいえまい。
そして、この求釈明は懲戒請求の当否審査に向けて出されたものではないと思われる。

今枝さんは、ブログでこう書かれている。
『弁護士会にも各懲戒請求人に対する求釈明書を出しましたが、綱紀委員会は、そこまでせずとも本件の判断は懲戒請求の内容自体の評価でもうすぐ出せる、と考えているようです。』
http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490/view/20071010/1192271395

この求釈明が綱紀委員会での審査に必要ないことを、今枝さんは知っている。
とするなら、別の用途のために求釈明を出したと考えるしかなく、その別の用途とは、ひとつは橋下さんとの訴訟。
そしてもうひとつは、将来、起こすかもしれない懲戒請求者本人への損害賠償訴訟だ。
したがって「対立構造にないから答える必要はない」という形式的な理由は、意味がない。


 2、3、4について

今回の皆さんの請求における光市母子殺害事件弁護団の行為については,既に報道で明らかになっており,もはや立証する必要がありません。』

皆さんの請求の中核は,弁護団の活動は「弁護士会の信用を害する行為」ないしは「弁護士の品位を失うべき非行」(弁護士法56条)にあたるというものでしょうから,あとは弁護士会の評価の問題です。皆さんが立証することは何もありません。』

この部分は、端的に書けば
皆さんの懲戒請求で、弁護団が懲戒される可能性はありませんから、弁護士会に出向いて説明するなど、無駄な努力はする必要がありません
のはず。
テンプレ通りなら、懲戒理由ナシ、というのが橋下さんの意見だ。
懲戒請求者の負担を少しでも減らし、脱落者が出るのを防ぎたいのだとしか思えない。
本当に懲戒処分を期待しているなら、「これ以上、何もしなくて良い」などとは書かないだろう。
懲戒請求者をもっとも馬鹿にしているのは、橋下さんだ。


 5について

『今枝弁護士の求釈明書なるものを読む限り,平成19年4月24日の最高裁の判例を前提としているのか,皆さんの懲戒請求は調査・検討を尽くしていない違法な請求だと勝手に判断しているようですが,皆さんの懲戒請求が違法にならないことは,僕が訴えられた裁判での答弁書に詳しく記載しました。』

今枝さんが勝手に判断している、とするなら橋下さんも違法にならない、と勝手に判断していることになってしまう(笑)
実際のところ、損害賠償責任が認められるほどの違法性があるのかないのかは、私には判断がつきかねる。
(ちなみに、最高裁判例の基準は、今回の懲戒請求者にも当てはまると私は思ってるし、多くの法律家もそう思っているようだ。)
しかし、ここでもっとも大切なことは、

「今枝さんが、懲戒請求について、違法であると勝手に(笑)判断することも、勝手に(笑)懲戒請求者を提訴することも出来る」
ということであり、それこそが現在、懲戒請求者本人に課せられているリスクである。
橋下さんは、勝手に(笑)違法性はないと判断し、そのリスクが無いように書いているだけだ。
橋下さんがどう書こうと、橋下さんと今枝さんの見解が分かれている以上、今枝さんが説得されない以上はそのリスクがなくなる事はない。

今枝さんは、まだ違法性の判断を一時的に留保している。
いや、違法だと判断した上で、釈明の機会を与えたというべきだろうか。
とにかく、その求釈明に対する返答によって、最終的な違法性を判断しようとしているように見える。
ならば、ここで求釈明を無視することは今枝さんに懲戒請求が違法であるとの判断をさせることに繋がり、当然、その先には損害賠償請求を受けるリスクが待っている。
これはあくまで今枝さんの判断であり、橋下さんにはコントロール不能。
いくらブログ上で「違法性はない」と言い募ってみても無駄なのだ。リスクはなくならない。
そして、そのリスクは懲戒請求者本人に負わされる。





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Last updated  October 15, 2007 01:25:22 AM
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