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カテゴリ:判例、事件
国籍法の話が長くなりましたが、私の結論としては、今回の違憲判決は妥当なところだろうと考えています。
民法の「愛人の子の相続分は正妻の子の相続分の半分」という規定は、おかしくないかと言われれば疑問の余地もあるけど、それは国会が対処すべきであって、裁判所がいじるようなものでないと思います。 国籍法の違憲判決では、最高裁の15名の裁判官の評決は12対3に分かれたそうです。 違憲とする裁判官が12名、いや合憲だと言うのが3名。 三権分立のもと、法律のことは国会に任せておくか、それとも裁判所が違憲判断に踏みこむか、それぞれの裁判官が悩んだり議論したりした末に、今回は果敢な判断を下すほうに傾いたのでしょう。 以下雑談。 この判決を下した15名の裁判官の裁判長は、最高裁長官・島田仁郎(しまだ・にろう)氏です。 かつてここでもネタにしましたが、この人の前職は司法研修所の所長です。 ちょうど私が司法修習生として研修期間であったころ、この人が所長でした。 その後最高裁判事になって、ほどなく長官に上りつめました。本来は別の人が予定されていたところを、裁判員制度が始まるということで、刑事事件の裁判官としてのキャリアが長い島田氏が任命されることになったとか。 裁判員制度導入に反対する論説の中には、島田氏を名指しで批判する意見も見かけます。 島田長官としては、「俺が考えた制度じゃないんだけどなあ」と内心思っているかも知れません。 ちょうど、小泉政権の下で成立した後期高齢者医療制度のせいで集中砲火を浴びている福田総理のような気持ちかも知れません。 これもかつて書きましたが、島田長官が司法研修所におられたころ、司法修習生の温泉旅行の際に島田氏にビールを注ぎに行って、コップ置き用のコースターの裏にサインを書いてもらいました。 温泉旅館の安っぽいコースターの裏に書かれた最高裁長官のサインを持っているのは、全国で私だけではないかと思いまして、今も事務所に飾ってあります(写真)。 最後のほうは何の話かわからなくなりましたが国籍法違憲判決の話を終わります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/06/11 06:02:02 PM
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