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中津川市議会のこと ------------------------ みなさん、岐阜県中津川市議会で起こっていることをごぞんじでしょうか。 合併特例で現在法定議員定数上限を5議席上回る35人の議員がいます。 そのなかに2年前咽頭がんの手術で声帯を摘出し 発声できないという障害をおった日本共産党の小池公夫議員がおられます。 小池さんは代読による議会での発言を求めていますが、 議会は代読を認めません。 そればかりか小池さんが操作できず、求めてもいない 「音声変換機能付きパソコン」でしか発言を認めないことで 事実上、議員としての発言を封じ続けています。 代読は鎌倉市議会、愛知県岡崎市議会、岐阜県蛭川村議会 (合併により現中津川市)などですでに実現されてきた方法です。 これらの議会では、議会事務局の職員によって代読がなされているそうです。 ちなみに国会(参議院)でも発声困難者のために言語通訳者をつけています(2002年5月憲法調査会公聴会)。 中津川市議会は、こうした一般的・常識的な対応である代読を認めません。認めない根拠も示しません。 議会の対応は重大な人権侵害であると同時に、 議員本人はもちろんその議員を選出した市民の参政権を侵害する行為で はないでしょうか。 このような民主主義の破壊に対し、小池議員は岐阜県弁護士会に人権救済の申立を行っています。 みなさん、ぜひ小池さんのホームページを見てください。 http://www.geocities.jp/chocoball1018/index.html ---------------------- 意見陳述で新証拠提出 ---------------------- 午前中、部落解放同盟に助成するための協議会分担金は 返還せよと求めている住民監査請求の「請求人意見陳述」の機会があった。 せっかくの機会なので、リキを入れて新しく5つの証拠を提出し 監査委員さんに説明した。 しかし60日の監査期限まであと10日程度しかない。 もっと早く意見陳述の機会を持って、監査委員さんに訴えておきたかった。 町職員からの事情聴取にも立ち合わせて欲しかったが 「それは監査委員さんが必要と認めていないのでできない」と事務局に言われた。 当該行為のあった日から1年以上経過しているとして 一部却下された2002年度2003年度2004年度前期の分担金支出についても 言い分はあるのだが 一部却下についての反論をする場ではないと言われ、それもできなかった。 (とはいえ、考え方は意見陳述の範囲で述べておいた) 一部却下が不満なら住民訴訟しかない!!! 新証拠として昭和46年当時の井手町議会の会議録の一部を提出した。 これは山城地区市町村連絡協議会が発足した当時の議会でのやり取りで やっぱり、日本共産党の先輩議員が追及している。 発足当時からこの組織は、解放同盟への助成を行うために 構成されたこと、当時その団体は解同そのものか市町村の協議会なのか 議会の中でも理解されていなかったことなどがよくわかるやり取りである。 当時の町長が熱く部落問題について語っている部分もある。 「昭和44年に特別措置法ができて、同和問題は 国民的課題と位置づけられた。解放同盟もできて支部もできてきた。 この際、地域がある町もない町もいっしょにまとめて助成しよう。 人口一人当たり500円ぐらいの割当だ」 などと言っている。 まるで共同募金である。 ずいぶん失礼な話であるが、それが当時の認識であった。 法がなくなった今、もうそんな分担金は要らない。 この記事のトラックバックURL:
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