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2007.03.16
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テーマ:ニュース(99400)
カテゴリ:時事NEWS
証券取引法違反(偽計・風説の流布、有価証券報告書の虚偽記載)に問われたライブドア前社長、堀江貴文被告に対し、東京地裁は懲役2年6月(求刑・懲役4年)の実刑判決。堀江は一貫して無罪を主張していたが、小坂敏幸裁判長は前社長の関与を認定し「上場企業経営者としての自覚はみじんも感じられない」と厳しく指弾。「見せ掛けの成長にこだわり、一般投資者の判断を誤らせた責任は重い。実刑をもって臨むのが相当」と述べた。

焦点となった投資事業組合については「脱法目的で組成されたうえ、主要な経理処理がLD側の指示で行われ、自主的判断が介在していない」としてダミーだったと認定。その上で、ファンドを介した自社株売却益を売上高に計上する一連の自社株売却システムを「企業利益のみを追求した犯罪で、目的に酌量の余地はない。LDが新株を発行し、その売り上げ計上で業績向上を実現しているに等しい」と非難し「錬金術」と断じた検察側の主張を追認した。

LDMの株価をつり上げるために虚偽発表をしたとされる「偽計・風説の流布」についても前社長の指示を認定。すべての起訴事実で刑事責任を認めた。



(写真はイメージ)



<判決骨子>

1 自社株売却益の売上高計上に使われた投資事業組合(ファンド)は脱法目的で組織され、存在を否定されるべきだから、売却益の売上高計上は許されない。

2 堀江前社長の故意・共謀は、信用できる前財務担当取締役の宮内亮治被告らの証言により認定できる。メールなどで裏付けられている前代表取締役、熊谷史人被告の供述とも符合する。

3 LDMの架空売り上げ以外は、宮内被告が中心となって計画・実行し、前社長は宮内被告の提案を了承したにとどまる。しかし中心的な役割を担い、前社長の指示・了承なしに各犯行はありえなかった。

4 宮内被告の「横領疑惑」を主張した弁護側の公訴棄却の申し立ては、宮内被告が会社財産の一部を個人的に費消したことは強く疑われるものの、検察との黙契があったとは認められない。(毎日新聞より引用)




ねぇ、ホリエもんに実刑判決は良いんだけど、その裏でほくそ笑んでるあの人の姿が浮かんできませんか?

例えば、日興・・・以下検閲


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最終更新日  2007.03.16 13:10:45
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