署名TVで国籍法についての署名やってます。
先日から、問題がある法案として書いている”国籍法改正法案” について、署名サイト”署名TV”にて、署名活動が開始しました。 以下、概要を引用します。「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 国籍法の改正議論が自民党内の手続きを終え、先週閣議決定された。今週11月11日から国籍法PTで座長私案が提示され議論している。 この私案は正直、ざるであるばかりではなく、結論ありきで推移している審議は不可解だ。今国会での改正を目指しているらしい。 由っていま少し慎重に議論をお願いすべく署名プロジェクトを立ち上げる。 重国籍関する河野座長私案● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。 ただし、日本が承認している国に限る。 ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。 この法案は国家の根幹に係わる重要な事案であります。そのような法案をあわてて審議、成立させる必要はあるのでしょうか? ないと思われる方はご署名ください。時間が有りませんので宜しくお願い致します。 ・・・以上、引用おわり。 特に上の方がこの法案の危険な部分であると思います。 エスカレートすると、”気がつけば、純粋な日本人が迫害される国になっている”・・・などという未来も想像できてしまいます。 ”河野太郎”とかいう、いかがわしい売国議員の好きにはさせたくありませんので、俺は、さきほど、署名してきました。 実効性がどこまで期待できるか、心配ではありますが、”声がたくさん上がっている”ということを伝える分には、効果があると思います。 とりあえず、紹介しておきたかったので、記事にしました。 それでは、みなさん、グッナイです( ・∀・)ノシ。